2026年11月2日現在、YouTuber・タレントのてんちむこと橋本甜歌氏が争ってきたナイトブラ「モテフィット」の裁判は、大きな転換点を迎えている。2024年12月の東京地方裁判所による**3億8457万4504円の損害賠償命令が、2026年10月14日の東京高等裁判所の控訴審判決で取り消され、てんちむ側の支払い額は0円となった。**さらに、販売元のYUIKU株式会社には、てんちむ側へ約224万円を支払うよう命じられた。

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しかし、ここで裁判が完全に終わったわけではない。YUIKUは10月26日、控訴審の判断を不服として最高裁判所に上告し、上告受理申立ても行った。しかも同社は、控訴審でもてんちむ側の説明義務違反と約3億5185万円の損害が認定されたと説明している。つまり、単純に「てんちむの豊胸隠しに問題はなかった」という判決ではない。今回の逆転の核心には、損益相殺という法律上の考え方がある。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

- 判決結果: 一審の3億8457万4504円の支払い命令は控訴審で取り消され、てんちむ側の支払いは0円になった。
- 逆転の理由: YUIKUの説明によれば、損益相殺が適用され、販売利益と在庫損害などが調整されたことが大きなポイント。
- 今後の展開: YUIKUが2026年10月26日に最高裁へ上告。最高裁の受理・判断はまだ確定していない。

【てんちむ裁判の現在】2026年11月時点で3億円の賠償命令はどうなった?

てんちむ裁判

まず、現在の状況を整理しておきたい。

2026年10月14日、東京高裁の控訴審で一審判決が覆り、てんちむに命じられていた約3億8000万円の支払いがすべて取り消された。

てんちむは同日、自身のXで裁判結果を報告。翌15日にはYouTubeでも経緯を説明し、長く続いた訴訟に一区切りがついたことへの安堵を伝えた。

本人が発表した内容は明確だ。

「私に命じられていた約3億8千万円の支払い命令はすべて取り消され、私の支払い額は0円となりました」

さらに、YUIKU株式会社から自身に対して約224万円の支払いが命じられたことも明らかにしている。

ただし「完全勝訴」「裁判終了」と理解するのは早い

てんちむ裁判

今回の判決をめぐっては、てんちむ側とYUIKU側で受け止め方が異なる。

見るべきポイント 2026年10月14日の控訴審結果
てんちむ側の賠償金 0円
一審の賠償命令 3億8457万4504円を取り消し
YUIKUからの支払い 224万4078円
YUIKU側の損害認定に関する説明 約3億5185万円の損害を認定したと主張
最高裁への対応 YUIKUが10月26日に上告・上告受理申立て
2026年11月2日時点 最高裁の判断待ち

特に注意したいのは、約224万円の支払いが、YUIKU側の不法行為を理由とする損害賠償ではないという点だ。

YUIKUは10月15日の公式発表で、この金額について、購入者への返金用としててんちむ側から受け取った資金のうち、返金業務の中断によって残っていた未精算分を返還するものだと説明した。

したがって、約224万円を「会社がてんちむに慰謝料を払うことになった」と理解するのは正確ではない。

【裁判の発端】橋本甜歌の豊胸手術とナイトブラ「モテフィット」の問題

てんちむ裁判

そもそも、なぜ一人のインフルエンサーと商品販売会社の間で、数億円規模の訴訟が起きたのか。

発端は2020年に明らかになった、てんちむの豊胸手術をめぐる問題だった。

2020年、豊胸手術の事実を公表して謝罪

2020年9月2日、てんちむは自身のYouTubeチャンネルで、過去に豊胸手術を受けていたことを公表した。

それまで自身の努力によってバストサイズが大きくなったという趣旨の説明をしながら、バストアップ関連商品を紹介・宣伝していたため、視聴者や購入者から批判が集まった。

問題になった商品の一つが、ナイトブラ「モテフィット」だ。

ナイトブラは一般に、就寝時などにバストを支えたり、着用時のシルエットを整えたりする目的で利用される下着である。

しかし、商品を紹介する人物自身の身体の変化が、商品の効果によるものだと受け取られる宣伝であれば、購入者の判断に大きく影響する。

てんちむは豊胸の事実を明らかにしたうえで謝罪し、購入者への返金対応を表明した。

返金対応は数億円規模に拡大

騒動後、てんちむは購入者への返金を進めた。

ユーチュラの報道によると、本人は2020年11月、自身の負担額が約4億3000万円に上ると公表。返金対応の途中からは自身が窓口を引き受け、2021年4月には返金対応の完了を報告している。

一方、返金のための資金としてYUIKU側に送金した約2億2000万円については、その使途や精算状況をめぐって新たな問題が生じた。

ここから、購入者への返金問題は、てんちむと販売会社との間の民事訴訟へと発展していく。

争点になったのは豊胸の事実だけではなかった

この裁判を理解するうえで重要なのは、争いが単純な「豊胸を隠したかどうか」にとどまらなかったことだ。

大きく分けると、次の問題が重なっていた。

- 豊胸手術の事実を販売会社に説明していたか。
- 商品プロデュースや宣伝において、どのような説明義務があったか。
- 販売会社が実施した広告宣伝の内容は適切だったか。
- 商品の販売中止によって生じた在庫損害を誰が負担するべきか。
- 購入者への返金資金として送金された約2億2000万円の精算をどう扱うか。

てんちむ側は、豊胸を隠していたことへの反省を示す一方、商品広告を制作・販売した企業側にも責任があるとの立場を示していた。

2024年9月には、企業側がバストアップ効果を強調する広告を制作・販売したことについて、自身にすべての責任を負わせることへの疑問をXで表明している。

【てんちむ裁判の経緯】2020年から2026年までの重要な出来事を時系列で整理

裁判の流れを理解するには、豊胸公表、返金対応、最初の訴訟、反訴、一審、控訴審、最高裁への上告を順番に確認する必要がある。

ここでは、関係者とそれぞれの立場も含めて整理する。

時期・主体 関係・役割 出来事・法的な位置づけ
2020年9月・てんちむ 商品プロデュース・宣伝に関与 豊胸手術の事実を公表し謝罪。購入者への返金を表明
2020年11月・てんちむ 返金対応の責任者 自身の負担額が約4億3000万円に上ると公表
2021年4月・てんちむ 購入者への返金対応 返金対応の完了を報告
2021年以降・YUIKU モテフィット販売元 返金原資や商品在庫の損害をめぐり、てんちむ側と法的に争う
2024年12月16日・東京地裁 第一審裁判所 てんちむ側の請求を退け、3億8457万4504円の賠償を命じる
2025年1月・てんちむ 控訴人 一審判決を不服として控訴を公表
2026年10月14日・東京高裁 控訴審裁判所 一審の支払い命令を取り消し、てんちむ側の支払いを0円とする
2026年10月26日・YUIKU 上告人 最高裁判所に上告と上告受理申立てを行う

2021年、てんちむ側から販売会社への訴訟が始まる

訴訟の直接的な発端は、返金用としてYUIKUに送った約2億2000万円の資金の使途をめぐる問題だった。

てんちむ側は、送金した資金が実際にどのように返金に使われたのかを明らかにするよう求めた。

これに対し、YUIKU側は、豊胸手術の事実を知らせずに商品をプロデュース・宣伝したことによる説明義務違反や契約上の問題、売れ残った商品の在庫損害などを主張。約5億円の損害賠償を求める反訴を行ったと報じられている。

つまり、当初は返金資金の精算をめぐる争いだったものが、商品販売に伴う損害を誰が負担するかという大きな訴訟へ変わっていった。

2024年12月16日、東京地裁が3億8457万4504円の支払いを命令

一審の東京地裁は、2024年12月16日、てんちむ側の請求を退け、販売会社側の損害賠償請求を認める形で、3億8457万4504円の支払いを命じた。

この金額は約3億8000万円という報道上の表現だけでなく、本人が2025年1月のYouTube動画でも説明していた具体的な数字だ。

当時、てんちむは非常に厳しい結果だったと振り返り、自己破産も考えたことを明かしながら、控訴する方針を示した。

2025年1月10日には控訴を公表。これによって東京高裁での第二審が始まった。

【逆転勝訴の理由】3億8457万円が0円になった鍵は「損益相殺」

今回のモテフィット訴訟で、最も注目すべき法律上のポイントが「損益相殺」だ。

一審では約3億8457万円の賠償が命じられたのに、なぜ控訴審では支払いが0円になったのか。

この疑問に対して、重要な説明を発表しているのがYUIKU株式会社だ。

YUIKUは控訴審でも説明義務違反と損害が認められたと説明

YUIKUは2026年10月26日付の公式発表で、控訴審判決について次のような見解を示している。

同社の説明によると、東京地裁と東京高裁の双方で、てんちむ側が豊胸手術の事実を知らせずに商品プロデュースや宣伝を行ったことについて、信義則上の説明義務違反に当たる不法行為が認定されたという。

また、その行為によって同社に発生した損害として、モテフィットおよび関連商品「モテホイップ」の在庫損害など、約3億5185万円が認められたとしている。

それにもかかわらず、YUIKU側の損害賠償請求が認められなかった理由について、同社は損益相殺の適用を挙げている。

損益相殺とは何か?簡単に説明すると

損益相殺とは、不法行為などによって損害を受けた側に、同じ出来事に関連して利益も発生している場合、その利益を損害額から差し引いて賠償額を計算する考え方だ。

損害賠償制度は、被害者を不法行為がなかった状態に近づけるためのものであり、損害を超える利益まで与えることを目的としていない。

今回のケースを整理すると、次のようになる。

1. モテフィットなどの商品が販売され、YUIKU側には売上と利益が生じた。
2. 豊胸手術の事実が明らかになり、商品販売をめぐる問題が発生した。
3. 販売の継続が難しくなり、売れ残った在庫などの損害が発生した。
4. 損益相殺によって、過去の販売で得た利益と在庫損害などを調整した。
5. 結果として、YUIKU側の損害賠償請求が認められず、てんちむ側の支払いが0円になった。

この説明は、YUIKUが公表した控訴審判決に対する見解と、弁護士による法律解説を踏まえたものだ。なお、損益相殺に用いられた利益の具体的な認定額や詳細な計算式は、公開情報だけでは確定できない。

てんちむ側が控訴審で主張していたこと

控訴審では、てんちむ側も積極的に反論していた。

2026年4月のFRIDAYデジタルの報道では、同誌が閲覧した控訴理由書に基づき、てんちむ側がYUIKUの広告宣伝方法を問題視していたことが伝えられている。

主な主張は、次のようなものだ。

- モテフィットの販売では、着用するだけで劇的なバストアップ効果があるかのような広告が行われていた。
- 購入者の多くは、てんちむ本人の動画だけでなく、企業側の広告宣伝に影響されて購入した可能性がある。
- 商品販売が困難になった責任を、てんちむ一人に負わせることは適切ではない。

つまり、てんちむ側は、豊胸の事実を伏せていたことへの反省と、販売会社が制作した広告の責任は別に考えるべきだと主張していた。

ただし、これらは控訴理由書に記載されたてんちむ側の主張であり、そのすべてが高裁によって採用されたと確認できるわけではない。

約224万円の支払い命令は何のお金?

もう一つ誤解されやすいのが、YUIKUからてんちむへの約224万円の支払いだ。

YUIKUの公式説明によると、判決で命じられた正確な金額は224万4078円。

同社によれば、この資金は購入者への返金対応のために、てんちむ側から預かっていた返金原資の残額だという。

返金業務の途中で訴訟が起こり、業務を一時中断したため、未精算の資金が残った。そのため、今回の判決では業務終了に伴って返還するよう命じられたというのがYUIKU側の説明だ。

同社は、これが損害賠償やペナルティーではなく、自社の不法行為を理由とするものでもないと説明している。

したがって、今回の控訴審は「てんちむが3億8000万円を受け取り、会社が賠償金を支払った」という構図ではない。賠償請求と、返金用資金の残額返還という異なる法的問題が同時に扱われたものだ。

【最高裁上告の行方】YUIKUはなぜ逆転判決を不服としている?

2026年10月14日の控訴審判決によって、てんちむ側の支払いは0円になった。

しかし、販売元のYUIKUは、この判断を受け入れていない。

2026年10月26日、YUIKUが最高裁に上告

YUIKUは2026年10月26日、公式サイトで最高裁判所への上告と上告受理申立てを行ったと発表した。

同社が問題視しているのは、主に次の2点だ。

1.損益相殺の適用方法

同社は、商品販売によって得た利益と、豊胸の事実が明らかになった後に発生した在庫損害などを相殺し、賠償責任を実質的にゼロとする判断には法理上の問題があると主張している。

2.販売変動費などの計算方法

同社は、損害額を計算する際の販売変動費などの認定についても、過去の判例や法令の解釈と整合しない部分があると主張している。

つまり、YUIKUが争っているのは、てんちむ側の説明義務違反があったかどうかだけではない。損害が認定されたにもかかわらず、販売利益を差し引くことで賠償請求が認められなくなるという法律上の計算方法そのものだ。

最高裁では何が審理される?

ここで知っておきたいのが、日本の民事訴訟における最高裁の役割だ。

最高裁は、東京高裁のように事実関係を最初から全面的に調べ直す裁判所ではない。

民事訴訟法312条・318条では、通常の上告理由や、上告受理申立ての対象となる法令解釈上の重要な問題などが定められている。

特に上告受理申立ては、最高裁が重要な法令解釈の問題を含むと認めた場合に、事件を上告審として受理する制度だ。申し立てを行っただけで、必ず最高裁が本格的な審理をするわけではない。

今回の訴訟で焦点となるのは、損益相殺の考え方や損害計算について、高裁の判断に法令解釈上の問題があるかどうかだ。

今後の展開としては、次のような可能性が考えられる。

- 上告が認められない場合: 控訴審の判断が維持され、てんちむ側の支払い0円という結果が確定する方向となる。
- 上告受理申立てが受理される場合: 最高裁が法律上の争点について審理し、控訴審判決を維持するか、見直すかを判断することになる。
- 高裁判決が見直される場合: 損益相殺や損害額の計算について、改めて法的な判断が必要になる可能性がある。

2026年11月2日時点で、最高裁が事件を受理した、あるいは控訴審判決を変更したという発表は確認されていない。したがって、現状は「控訴審でてんちむ側が逆転したが、販売会社が最高裁に争いを持ち込んだ段階」と理解するのが正確だ。

【プロの結論】てんちむ裁判が示したインフルエンサー広告と企業責任の問題

今回のモテフィット訴訟には、芸能ニュースとしての興味だけでは片付けられない論点がある。

それは、インフルエンサーと企業が共同で商品を販売するとき、広告の信頼性や商品の販売リスクを誰がどこまで負担するべきなのかという問題だ。

① 商品を宣伝する人物には説明の責任がある

インフルエンサーの発信力は、企業にとって大きな販売促進手段になる。

一方、フォロワーや視聴者は、企業広告だけでなく、本人の経験や実感に基づいた情報だと受け取って商品を購入することもある。

今回の問題では、豊胸手術の事実を明らかにしないまま、バストアップをイメージさせる商品をプロデュース・宣伝したことが争点になった。

YUIKUの説明によれば、控訴審でも信義則上の説明義務違反が認定されたという点は、今後も注目すべきポイントだ。

② 企業側にも広告表現と販売管理の責任がある

一方で、インフルエンサーだけに商品販売の責任を集中させればよいわけでもない。

商品を企画し、広告を制作し、販売を管理する企業には、それぞれの立場に応じた責任がある。

今回の控訴審では、てんちむ側が企業の広告表現を問題視していたことに加え、YUIKU側が販売利益と在庫損害の相殺を不服として最高裁に申し立てた。

この対立は、インフルエンサーの説明責任と、企業の広告・販売責任をどのように分けて評価するかという、デジタル広告業界にも関係する問題を浮き彫りにしている。

③ 「逆転勝訴」と「過去の問題がなかった」は別

今回、てんちむは約3億8000万円の支払い命令を取り消す結果を得た。

これは非常に大きな法的転換だ。

しかし、本人自身も10月14日の投稿で、当時ファンの信頼を裏切ったことへの反省を示している。

「当時の私がファンの皆さまの信頼を裏切ったことは事実です」

この発信からも、本人が裁判上の結果と、購入者やファンとの信頼関係の問題を区別していることが分かる。

読者が今回の裁判を判断する際には、次の3つを分けて考える必要がある。

- 裁判で認められた賠償額はいくらなのか。
- どのような行為や損害が認定されたと当事者が説明しているのか。
- 商品購入者やファンとの信頼関係に、どのような問題が残ったのか。

今回の本質は、3億円の支払いが0円になったという数字だけではない。商品を売るための広告、発信者の説明、企業の販売管理、そして損害賠償の計算をどう考えるかという問題にある。

【てんちむ裁判に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:てんちむ裁判の現在の判決結果はどうなっていますか?

A1:2026年10月14日の東京高裁控訴審で、一審の3億8457万4504円の支払い命令が取り消され、てんちむ側の支払いは0円になりました。

Q2:てんちむはなぜ逆転勝訴できたのですか?

A2:YUIKUの公式説明によれば、控訴審では損益相殺が適用され、商品販売による利益と在庫損害などが調整されたため、同社の損害賠償請求が認められなかったとされています。ただし、判決文全文に基づく詳細な計算過程は公表情報から確認できません。

Q3:約224万円は何の支払いですか?

A3:正確には224万4078円です。YUIKUによれば、購入者への返金用として預かっていた資金のうち、返金業務の中断後に残っていた未精算分を返還するものです。損害賠償や慰謝料ではないと同社は説明しています。

Q4:YUIKU株式会社は最高裁に上告したのですか?

A4:はい。2026年10月26日、東京高裁の控訴審判決を不服として、最高裁に上告と上告受理申立てを行ったと公式発表しています。

Q5:てんちむの豊胸手術は裁判で否定されたのですか?

A5:いいえ。今回の逆転は、豊胸手術を受けていた事実そのものが否定されたという意味ではありません。YUIKUは、控訴審でも豊胸手術の事実を知らせなかったことによる説明義務違反が認められたと説明しています。

Q6:てんちむ裁判は2026年中に完全決着するのでしょうか?

A6:2026年11月2日時点では、最高裁への上告と上告受理申立てが行われた段階です。最高裁が事件を受理するか、どのような判断をするかはまだ分かっておらず、年内の完全決着を断定することはできません。

まとめ:てんちむ裁判は逆転勝訴から最高裁での争いへ

2026年11月現在、てんちむのモテフィット裁判は、東京高裁での逆転判決によって大きな節目を迎えた。

2024年12月に東京地裁が命じた3億8457万4504円の損害賠償は取り消され、てんちむ側の支払いは0円となった。YUIKUからの約224万円の返還命令も出されている。

ただし、YUIKUは控訴審でも説明義務違反と約3億5185万円の損害が認定されたと説明し、損益相殺の適用や計算方法に異議を唱えている。2026年10月26日には最高裁への上告と上告受理申立てを実施した。

今後の最大の焦点は、最高裁がYUIKUの申し立てを受理するか、そして損益相殺をめぐる高裁の判断を維持するかどうかだ。

今回の裁判は、インフルエンサーが商品をプロデュースする際の説明責任だけでなく、広告を制作する企業の責任、販売利益と損害の算定方法にも関係している。

「3億8457万円が0円になった」という結果だけで判断せず、控訴審で何が取り消され、何が認定されたと説明されているのか、そして最高裁で何が争われているのか。 この3点を押さえることが、てんちむ裁判の現在を正しく理解する鍵となる。

2026年11月以降も、YUIKUの公式発表と最高裁の手続きに注目したい。