死刑執行を命じる法務大臣とは?刑訴法475条と2026年最新の実態を徹底解説
日本の死刑執行を最終的に命じる権限は、誰に与えられているのでしょうか。刑事裁判で死刑判決が確定した後も、直ちに執行されるわけではありません。刑事訴訟法475条に基づき、法務大臣が死刑執行命令を発するという手続きが必要です。大臣の署名が国家による生命の剥奪を実行に移す重要な法的手続きとなります。
2026年11月1日現在、法務大臣を務めているのは山下貴司氏です。一方、2026年8月21日に実施された死刑執行を命じたのは、当時の法務大臣だった平口洋氏でした。平口氏は8月18日に死刑執行命令書へ署名しています。両氏の役割や歴代大臣の執行実績、再審請求中の執行をめぐる問題まで、法律と公表資料を基に整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 法的根拠:刑事訴訟法475条により、死刑執行命令を発する権限は法務大臣にある。
- 2026年の最新動向:8月21日に平口洋氏の命令による死刑執行があり、9月17日からは山下貴司氏が法務大臣を務めている。
- 執行の実態:8月21日時点の死刑確定者は100人、うち43人が再審請求中だった。
【2026年最新】死刑執行を命じる法務大臣は誰?山下貴司と平口洋の関係

2026年の死刑執行を理解するには、現在の法務大臣と、実際に執行命令を出した大臣を区別する必要があります。
現在の法務大臣は山下貴司氏

2026年11月1日現在、法務大臣を務めているのは山下貴司氏です。2026年9月17日に発足した第2次高市改造内閣で再び法務大臣に就任しました。
山下氏は1965年9月8日生まれ、岡山県出身。東京大学法学部を卒業後、検事として東京、鳥取、横浜、盛岡などの地方検察庁で勤務しました。さらに米国コロンビア大学ロースクールで学び、法務省刑事局や在米日本大使館などでも経験を積んでいます。
2018年10月には第4次安倍改造内閣で法務大臣に就任。2019年9月まで在任し、その期間中に4人の死刑が執行されました。
2026年9月の再就任後、山下氏は死刑制度の存廃について、極めて重大な犯罪に対しては死刑もやむを得ず、制度の廃止は適当ではないとの考えを示しています。また、再審請求中であることだけで法律上当然に死刑執行が停止されるわけではないことにも言及しています。
2026年8月21日の執行を命じたのは平口洋氏

2026年8月21日の死刑執行時に法務大臣だったのは平口洋氏です。
平口氏は2025年10月に法務大臣に就任し、第2次高市内閣でも同職を務めました。2026年8月21日、大阪拘置所で高見素直死刑囚の死刑が執行されました。
平口氏が死刑執行命令書に署名したのは、執行の3日前に当たる2026年8月18日です。9月17日の内閣改造によって山下氏に交代したため、8月の執行命令を山下氏が出したという説明は正確ではありません。
つまり、2026年の出来事は次のように整理できます。
- 8月18日:平口洋法務大臣が死刑執行命令書に署名。
- 8月21日:平口法務大臣の命令により1人の死刑を執行。
- 9月17日:山下貴司法務大臣が再就任。
- 11月1日:山下貴司氏が現職法務大臣。
【法律を解説】刑事訴訟法475条に定められた法務大臣の権限とは?
法務大臣が死刑執行を命じる根拠は、刑事訴訟法475条です。死刑制度を理解するうえで、最も重要な条文の一つといえます。
475条は法務大臣に執行命令の権限を与えている
刑事訴訟法475条1項は、次のように定めています。
「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」
この規定によって、裁判所が死刑判決を確定させることと、実際に刑を執行することは別の段階に分かれています。
裁判所は刑事事件を審理し、証拠や法律に基づいて死刑を言い渡します。しかし、判決が確定しただけでは執行できません。法務大臣による執行命令が必要です。
同条2項では、原則として判決確定の日から6か月以内に執行命令を発することが定められています。ただし、再審請求、上訴権回復請求、非常上告、恩赦の出願や申出などについて手続きが終了するまでの期間は、この6か月に算入されません。また、共同被告人の判決確定を待つ期間も除外されます。
したがって、死刑判決が確定してから6か月以内に必ず執行されるという意味ではありません。
475条以外にも重要な規定がある
死刑執行に関する法律は475条だけではありません。476条から479条までにも、執行の期限や立会人、停止事由などが定められています。
- 475条:法務大臣の命令によって死刑を執行すること、命令の期限を規定。
- 476条:法務大臣が命令した場合、5日以内に執行することを規定。
- 477条:検察官、検察事務官、刑事施設の長または代理者の立会いを規定。
- 478条:執行に立ち会った検察事務官による執行始末書の作成と署名押印を規定。
- 479条:死刑確定者が心神喪失状態にある場合や、妊娠している場合の執行停止を規定。
これらの条文を合わせて読むと、死刑執行が単なる大臣の意思表示ではなく、法律に定められた複数の手続きを経て行われることが分かります。
【手続きの全貌】死刑確定から法務大臣の署名・執行までの流れ
死刑執行までの手続きは、裁判の確定から始まり、検察庁による執行上申、法務大臣の判断、執行命令、刑事施設での執行という順序で進みます。
STEP1:死刑判決が確定する
第一審や控訴審、上告審などの審理を経て、死刑判決が確定します。上訴が取り下げられた場合なども、法律上の条件を満たせば判決が確定します。
死刑確定者は刑事施設に拘置され、執行まで一般の受刑者とは異なる処遇を受けます。
STEP2:検察庁が法務大臣に執行を上申する
法務省の執行事務規程では、死刑判決が確定した場合、執行指揮を担当する検察庁の長が、死刑執行上申書を法務大臣に提出することになっています。
上申の際には、刑事確定訴訟記録や判決書の謄本などが添付されます。裁判で使用された資料だけでなく、刑事確定訴訟記録に含まれるその他の記録も検討対象となります。
STEP3:法務大臣が関係記録を精査する
法務大臣は、検察庁から提出された資料を基に、執行停止の事由や再審、非常上告、恩赦に関する事情などを確認します。
2018年7月27日の政府答弁書では、個別の事案について関係記録を十分に精査し、刑の執行停止や再審事由、非常上告の事由、恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討したうえで、執行命令を発すると説明しています。
STEP4:死刑執行命令書に署名する
検討を経て執行を命じる場合、法務大臣が死刑執行命令書に署名します。
この署名は、死刑執行の手続きを進めるための重要な法的行為です。大臣が署名した後、検察官が死刑執行指揮書によって刑事施設の長に執行を指揮します。
2026年8月21日の執行では、平口洋氏が8月18日に署名したことが本人の記者会見で明らかになっています。
STEP5:5日以内に刑事施設で執行する
刑事訴訟法476条により、執行命令が出された場合は5日以内に執行しなければなりません。
死刑確定者本人への執行告知は、法務省の一般的な取扱いとして当日、執行に先立って行われます。検察官、検察事務官、刑事施設の長または代理者の立会いのもとで執行されます。
執行後は検察事務官が執行始末書を作成し、関係者が署名押印します。
【2026年8月21日の死刑執行】署名日・執行理由・確定死刑囚の現状
2026年8月21日の死刑執行は、2025年6月27日以来、約1年2か月ぶりの執行でした。高市内閣のもとでは初めての死刑執行となっています。
執行されたのは大阪・パチンコ店放火殺人事件の高見素直死刑囚
2026年8月21日、大阪拘置所で高見素直死刑囚の死刑が執行されました。
対象となった事件は、2009年に発生した大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件です。
高見死刑囚は、店内にガソリンをまいて火を放ち、店舗を全焼させました。この事件で5人が死亡し、10人が熱傷などの重軽傷を負いました。
裁判では殺人、殺人未遂、現住建造物等放火などの罪が問われ、2016年に死刑判決が確定しています。
平口法務大臣が説明した執行理由
執行当日の記者会見で、平口氏は事件の重大性や被害者と遺族の苦痛、裁判での審理などを挙げ、慎重な検討を経て執行を命じたと説明しました。
「慎重な上にも慎重な検討を加えた上で死刑の執行を命令した」
一方、記者から執行時期や高見死刑囚を対象に選んだ具体的な理由を問われると、個々の死刑執行の判断に関する事項として回答を控えました。
命令書への署名日は8月18日。平口氏は、執行には立ち会っておらず、自宅にいたことも明らかにしています。
また、高見死刑囚に再審請求があったかどうかについても、個別の事情として回答を差し控えています。
8月21日時点の死刑確定者は100人
平口法務大臣の会見によると、執行後の死刑確定者は100人でした。そのうち43人が再審請求中で、刑事施設に収容されている死刑確定者の平均収容期間は約17年5か月です。
この数字から分かるのは、死刑判決が確定してから執行されるまで、長期間にわたって拘置される人が少なくないという実態です。
なお、これらは2026年8月21日時点の公表値です。11月1日現在の最新の確定人数として、そのまま更新された数字と扱うことはできません。
【歴代法務大臣を比較】死刑執行数と山下貴司氏の過去の実績
法務大臣が死刑執行命令を出す権限を持つ以上、在任中に何人の死刑が執行されたかは、その大臣の在任期間を振り返る際に注目される数字です。
ただし、執行人数だけで大臣個人の死刑制度に対する考え方や判断の慎重さを評価することはできません。就任期間の長さ、確定判決の状況、再審や恩赦の手続きなど、複数の事情が関係するためです。
歴代大臣の執行人数を比較
公開資料を基にした平成以降の集計では、次のような実績が確認できます。人数は各大臣の在任期間中の執行数であり、同じ大臣が複数回就任した場合は期間を区別しています。
| 法務大臣 | 主な在任期間 | 執行人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鳩山邦夫 | 2007年8月~2008年8月 | 13人 | 2007年に9人を執行 |
| 森英介 | 2008年9月~2009年9月 | 9人 | 2008年の執行を含む |
| 上川陽子 | 2017年8月~2018年10月 | 15人 | オウム真理教事件関係者13人を含む |
| 山下貴司 | 2018年10月~2019年9月 | 4人 | 2018年12月と2019年8月に各2人 |
| 平口洋 | 2025年10月~2026年9月 | 1人 | 2026年8月21日の執行 |
| 山下貴司 | 2026年9月17日~現在 | 在任中 | 2026年11月1日時点の現職 |
この集計は公開された法務省発表、弁護士会声明、主要報道などを基にした歴史資料によるものです。古い時期には個別の執行日や大臣別の人数に資料間の不一致があり、上川陽子氏のように複数期の合計と単独の在任期間の数字が異なるケースもあります。
山下貴司氏の過去4人という実績
山下氏が2018年10月から2019年9月まで法務大臣を務めていた期間には、4人の死刑が執行されました。
内訳は2018年12月27日に2人、2019年8月2日に2人です。
2026年9月の再就任後、山下氏は過去に4人の死刑が執行されたことを踏まえ、改めて死刑制度の存廃や再審請求中の執行について質問を受けています。
山下氏は、死刑制度は刑事司法制度の根幹に関わる問題であり、国民世論や社会正義などを考慮して慎重に検討する必要があると説明しました。制度の廃止については適当ではないとの立場を示しています。
ここで押さえておきたいのは、過去に4人の執行を命じた大臣が、2026年に再び同じ役職に就いたという点です。もっとも、過去の執行実績が今回の在任期間における執行を自動的に決めるわけではありません。
【再審請求中でも執行される?】法務大臣の判断基準と死刑制度の問題点
死刑制度をめぐって特に議論が続いているのが、再審請求中の死刑確定者に対する執行です。新たな証拠などを理由に裁判のやり直しを求めている人に対して、国家が死刑を執行できるのかという問題は、刑事司法の信頼性に直結します。
再審請求をしただけでは自動的に執行停止にならない
刑事訴訟法442条では、再審請求そのものに刑の執行を停止する効力はないとされています。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審請求についての手続きが進む間、刑の執行を停止することができます。
2026年8月13日には、再審制度に関する刑事訴訟法の改正の一部が施行されました。改正後の442条では、検察官が執行を停止できる期間について、再審判決が確定するまでとする内容に変更されています。
つまり、再審請求中だから必ず死刑が執行されないという制度ではありません。執行停止の判断が必要になります。
また、再審開始決定が出た場合には、刑事訴訟法448条に基づき、裁判所が刑の執行を停止することができます。死刑の執行を停止した場合には、拘置についても停止できる規定が設けられています。
2026年の再審法改正で何が変わったのか
2026年7月17日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正法が成立し、同月24日に公布されました。
改正の主な目的は、再審請求審における証拠提出命令、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、裁判官の除斥など、再審手続きの整備です。
ただし、改正規定には段階的な施行時期が設定されています。2026年11月時点では、すべての新制度が一斉に施行されたわけではありません。
この改正によっても、再審請求をしただけで死刑執行が自動停止されるという仕組みにはなっていません。
法務大臣の死刑執行判断基準は何か
法務大臣が死刑執行命令を出す際の判断について、法律に具体的な点数表や一律の選定基準が定められているわけではありません。
政府答弁や法務大臣の会見から確認できる主な検討事項は、次のとおりです。
- 死刑判決が適法に確定しているか。
- 刑の執行停止に該当する事情がないか。
- 再審や非常上告に関する事情がないか。
- 恩赦を相当とする事情がないか。
- 死刑確定者の心身の状態に問題がないか。
2018年の政府答弁では、再審請求の存在を十分に考慮するとしながらも、再審請求中であることだけを理由に執行しないという考え方は採っていないと説明しています。
2026年8月21日の平口氏の会見でも、個々の案件について関係記録を十分に精査し、慎重に検討すると説明されました。一方、具体的な選定理由や内部の検討過程は公表されていません。
日本の死刑制度をめぐる存廃論
日本の死刑制度をめぐる議論は、存続を支持する立場と廃止を求める立場に大きく分かれています。
存続を支持する側が重視するのは、重大犯罪に対する責任の明確化、被害者や遺族の感情、社会正義の実現などです。極めて重大な犯罪に対して、死刑という最も重い刑罰を維持すべきだという考え方です。
一方、廃止を求める側は、誤判によって無実の人が処刑されれば取り返しがつかないこと、死刑確定者の人権、長期拘置による精神的負担、執行に関する情報公開の不足などを問題視しています。
特に再審制度との関係は重要です。裁判のやり直しによって無罪となった事例がある以上、死刑の執行前に誤判の可能性をどのように検証するかは、制度の根本に関わる問題です。
死刑執行方法は絞首刑と法律で定められている
日本の死刑執行方法については、刑法11条1項が「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する」と定めています。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律178条では、刑事施設内の刑場で執行することが規定されています。
また、刑事施設法179条には、死亡を確認してから5分が経過した後に絞縄を解くという規定があります。
2026年8月21日の会見で平口氏は、絞首刑について最高裁判所の判断を踏まえ、現行の方法を見直す必要性は特段考えていないと説明しました。
この問題については、執行方法の人道性や憲法上の問題、他国の制度との比較など、今後も法的・社会的な検討が求められます。
【プロの結論】死刑執行法務大臣を理解するために押さえたい3つのポイント
死刑執行をめぐるニュースを正しく理解するには、法律上の権限、実際の執行判断、制度全体の課題を分けて考えることが大切です。
1. 判決を出す裁判所と執行を命じる法務大臣は別の役割
死刑を言い渡すのは裁判所であり、執行命令を発するのは法務大臣です。法務大臣が独自に有罪・無罪や死刑の当否を決め直す制度ではありません。
裁判所による司法判断を前提に、法務大臣が執行段階の判断を担当するという役割分担が、日本の死刑制度の基本構造です。
2. 大臣の署名は単なる形式的な事務処理ではない
死刑執行命令書への署名は、国家が人の生命を奪う刑罰を実行に移すための重要な手続きです。
法律で権限が与えられているからといって、署名が機械的に行われるわけではありません。再審、恩赦、執行停止などの事情を慎重に検討する必要があります。
3. 死刑確定者の数と平均収容期間も制度を考える重要な指標
2026年8月21日時点で、死刑確定者は100人、平均収容期間は約17年5か月でした。
死刑執行の有無だけを追いかけるのではなく、確定から執行までの期間、再審請求の状況、執行判断の透明性なども併せて確認する必要があります。
死刑制度の存廃を考える際には、被害者や遺族の権利と感情、誤判救済の可能性、国家による刑罰のあり方を総合的に検討することが欠かせません。
死刑執行を命じる法務大臣に関するよくある質問(FAQ)
Q1:死刑執行を命じる法務大臣の権限は何条に定められていますか?
A1:刑事訴訟法475条1項です。死刑の執行は法務大臣の命令によると規定されています。
Q2:2026年11月現在の法務大臣は誰ですか?
A2:山下貴司氏です。2026年9月17日に発足した第2次高市改造内閣で法務大臣に再就任しました。
Q3:2026年8月21日の死刑執行を命じた大臣は誰ですか?
A3:当時の法務大臣だった平口洋氏です。8月18日に死刑執行命令書へ署名し、8月21日に高見素直死刑囚の死刑が執行されました。
Q4:法務大臣が死刑執行命令書に署名したら、いつ執行されますか?
A4:刑事訴訟法476条により、法務大臣が執行を命じた場合は5日以内に執行しなければなりません。
Q5:再審請求中でも死刑は執行されますか?
A5:法律上、再審請求をしただけでは自動的に執行停止にはなりません。ただし、検察官が刑事訴訟法442条に基づいて執行を停止することは可能です。再審開始決定後には、裁判所が448条に基づいて執行停止を決定することもできます。
Q6:日本の死刑執行方法は何ですか?
A6:刑法11条により、刑事施設内での絞首刑と定められています。
Q7:2026年8月21日時点で死刑確定者は何人いましたか?
A7:執行後の人数は100人です。そのうち43人が再審請求中で、平均収容期間は約17年5か月でした。
Q8:山下貴司氏は過去に何人の死刑を執行しましたか?
A8:2018年10月から2019年9月までの法務大臣在任期間中に4人の死刑が執行されました。2026年の再就任後の執行実績とは区別する必要があります。
まとめ:死刑執行を命じる法務大臣の権限と2026年の最新状況
日本で死刑執行を命じる権限は、刑事訴訟法475条によって法務大臣に与えられています。死刑判決が確定した後、検察庁による執行上申や法務大臣による関係記録の精査を経て、執行命令書への署名、検察官による執行指揮、刑事施設での執行へと進みます。
2026年8月21日の執行では、平口洋氏が8月18日に命令書へ署名しました。一方、2026年11月1日現在の法務大臣は、9月17日に再就任した山下貴司氏です。山下氏には2018~2019年の在任期間中に4人の死刑が執行された実績があります。
また、8月21日時点で死刑確定者は100人、再審請求中は43人でした。再審法改正が成立した2026年は、誤判救済と死刑執行の関係についても改めて考える必要がある年です。
死刑執行をめぐるニュースを見る際には、誰が法務大臣なのかだけでなく、いつ署名したのか、どの法律に基づくのか、再審や執行停止に関する事情はどうなっているのかを確認することが重要です。司法判断と行政上の執行判断、そして制度の存廃をめぐる議論を区別することが、日本の死刑制度を理解するための基本になります。
主な根拠資料: 首相官邸の閣僚名簿、法務省の大臣記者会見・執行事務規程、衆議院の刑事訴訟法、参議院の政府答弁書、CrimeInfoの死刑確定者・執行記録、東京弁護士会の声明。