【事件概要】帝国銀行椎名町支店で何が起きたのか?犯行の手口と被害状況
1948年1月26日、閉店直後の銀行を襲った男

事件が起きたのは、1948年1月26日の午後。場所は東京都豊島区長崎町(現在の豊島区南長崎周辺)にあった帝国銀行椎名町支店です。
当時の日本は、敗戦から間もない占領期にあり、社会全体が混乱していました。物資不足や治安への不安が続き、行政機関や公的な肩書を持つ人物への信用も、日常生活を支える重要な要素でした。
その状況を利用したのが、事件の実行犯とされる男です。
男は東京都衛生課や厚生省の関係者を装い、銀行に現れました。近隣で集団赤痢が発生したため、行内の消毒と予防措置が必要だと説明し、行員らを従わせたのです。
男は公的機関の職員らしい名刺などを示し、衛生上の措置として薬剤を飲むよう指示しました。行員らが説明を信用した結果、16人が毒物を含む液体を飲まされました。
その後、12人が死亡。男は現金と小切手を奪って逃走しました。
警察庁の警察白書にも、16人に青酸化合物とみられる毒薬を飲ませ、現金約16万4,000円と額面約1万7,000円の小切手を奪った事件として記録されています。
被害者は16人、死亡者は12人

帝銀事件の被害状況を整理すると、次のようになります。
- 毒物を飲まされた人:16人
- 死亡者:12人
- 生存者:4人
- 発生日時:1948年1月26日
- 発生場所:帝国銀行椎名町支店
- 犯行の目的:現金・小切手の強奪
犠牲者には銀行関係者だけでなく、用務員一家も含まれていました。子どもも犠牲になったことから、事件は社会に大きな衝撃を与えました。
毒物は何だったのか?青酸化合物をめぐる疑問

帝銀事件で使用された毒物については、青酸化合物が中心的な論点になっています。
一般的な事件解説では青酸カリによる毒殺事件として紹介されますが、具体的な毒物の性質や、犯人がどのように入手したのかという問題は、後年の再審請求でも争点になりました。
厚生労働省関連の研究資料に掲載された毒劇物事件の一覧でも、1948年1月26日の事件について、シアン化合物(シアン化カリウム)とされる物質が記載されています。
この毒物の問題は単なる化学的な鑑定の問題ではありません。
犯行に使われた毒物の性質が明確になれば、犯人が持っていた知識や入手経路を検討する手がかりになります。そのため、旧日本軍の研究機関との関係を疑う見方にもつながっていきました。
【平沢貞通とは】逮捕された画家の経歴と自白・否認の真相
平沢貞通はどんな人物だったのか?
北海道を出身地とし、水彩画などを学んだ後、テンペラ画の分野で活動しました。
大正期には二科展に入選。1928年には岡田三郎助らとテンペラ画会を結成し、45歳で会長に就任するなど、画壇で一定の地位を築いていました。
2025年に発表された美術史研究でも、平沢の画業は再評価の対象になっています。
特に注目されるのは、平沢が生涯に複数の雅号を使い分けていたことです。画家としての活動は、帝銀事件の容疑者という側面だけでは捉えきれないものでした。
1948年8月21日、北海道小樽市で逮捕
事件発生から約7か月後の1948年8月21日、警視庁は北海道小樽市で平沢を逮捕しました。
逮捕当時、平沢は56歳。著名な画家として活動していた人物が、戦後最大級の毒物強盗事件の容疑者になったことは、大きな社会的関心を集めました。
警察は取調べの過程で平沢が犯行を認める供述をしたと発表しました。
ところが、その後の公判で平沢は犯行を否認します。
自白したのに、なぜ裁判では否認したのか?
帝銀事件をめぐる最大の争点の一つが、この自白の問題です。
平沢は取調べ段階で犯行を認める供述をしたとされますが、裁判では、その自白は精神的な圧迫によるものだったと主張しました。
弁護側や支援者は、長時間の取調べや心理的な負担によって、本人の意思に反する供述が形成された可能性を問題にしてきました。
一方、裁判所は有罪を認定し、死刑判決を維持しました。
ここで重要なのは、自白が存在したことと、その自白が真実だったことは同じではないという点です。
刑事裁判における自白の任意性や信用性は、供述の内容だけでなく、取調べの状況、客観的証拠との整合性などを踏まえて検討される必要があります。
明治大学平和教育登戸研究所資料館が公開している再審弁護団関係者の講演資料でも、平沢の自白に関する問題が詳しく取り上げられています。
画家としての人生と死刑囚としての人生
平沢は逮捕後、死刑判決を受け、長期間にわたって拘置されました。
死刑が確定してからも無実を主張し、再審請求を繰り返しました。
1987年5月10日、平沢は八王子医療刑務所で95歳で死亡します。
逮捕から約39年、死刑確定から約32年が経過していました。
最後まで刑は執行されず、平沢本人が生きている間に再審によって無罪が認められることもありませんでした。
【裁判と事件の時系列】死刑判決から第20次再審請求までの経緯
帝銀事件を理解するには、事件発生から逮捕、裁判、死刑確定、獄中死、そして死後の再審請求までを時系列で整理することが欠かせません。
帝銀事件の重要年表
なぜ死刑は執行されなかったのか?
平沢の死刑判決は1955年に確定しました。しかし、刑は執行されませんでした。
死刑確定後も平沢は無実を訴え、再審請求や恩赦の申立てを続けました。政治家、文化人、法曹関係者などからも救援活動が展開されました。
1962年には「平沢貞通氏を救う会」が結成され、事件の再検証や再審実現を求める活動が続けられました。
作家の松本清張も帝銀事件を題材に取り上げ、事件の捜査や背景に疑問を投げかけました。
ただし、死刑が執行されなかったこと自体は、平沢の無罪を証明するものではありません。
反対に、死刑が確定したという事実だけで、歴史的な疑問がすべて解消されたわけでもありません。
この二つを混同しないことが、帝銀事件を理解するうえで大切です。
【冤罪疑惑と731部隊関与説】帝銀事件に残された5つの大きな謎
帝銀事件が現在も議論される理由は、単に犯人が逮捕された後に死刑が確定したからではありません。
捜査の過程、証拠の評価、毒物の正体、旧日本軍との関係など、事件の根幹にかかわる論点が残っているためです。
1.犯人の目撃証言と平沢の人物像は一致していたのか?
事件当時、犯人の特徴については目撃者による証言や人相書が作成されました。
しかし、平沢が逮捕されると、犯人の人物像と平沢の顔立ちや体格が一致しているのかという疑問が浮上しました。
冤罪を疑う側は、目撃証言の信用性や人物識別の正確性に問題があったと主張しています。
2023年の明治大学平和教育登戸研究所資料館の講演会でも、目撃証言に関する心理学的実験が第20次再審請求の新証拠として紹介されました。
2.青酸化合物はどこから入手されたのか?
もう一つの疑問は、犯行に使用された毒物の入手経路です。
事件では青酸化合物とみられる毒物が使用されましたが、その調達経路や具体的な性質については、長年にわたって議論されてきました。
弁護側は毒物鑑定を通じて、確定判決が前提とした毒物像を再検討する必要があると主張しています。
第20次再審請求でも、毒物鑑定は重要な新証拠の一つでした。
3.自白は本当に信用できるものだったのか?
平沢は捜査段階で犯行を認める供述をしたとされますが、公判では否認しました。
この経緯について、弁護側は自白の任意性や供述形成の過程に疑問を呈しています。
特に注目されているのは、供述の内容と、現場の状況や客観的証拠との整合性です。
自白があるという理由だけで、その内容が正しいと判断することはできません。反対に、本人が否認したという理由だけで、直ちに無罪になるわけでもありません。
帝銀事件では、この両面から証拠を検討する必要があります。
4.731部隊は事件に関与していたのか?
帝銀事件を語る際に頻繁に登場するのが、旧日本陸軍の細菌戦部隊として知られる
731部隊は、戦時中に細菌兵器の研究などを行っていた組織です。
事件当初、犯行の手際や毒物の扱い方から、捜査当局は旧日本軍の特殊な研究機関や関係者にも注目しました。
その中には、731部隊だけでなく、登戸研究所や第1644部隊なども含まれていました。
明治大学平和教育登戸研究所資料館は、捜査主任だった甲斐文助の『甲斐捜査手記』を分析し、当時の捜査対象や旧日本軍の毒物研究の実態を紹介しています。
この資料から、旧日本軍関係者が捜査対象となっていたことは確認できます。しかし、捜査対象になったことと、実際に犯行に関与したことは別問題です。731部隊が帝銀事件を実行したと確定する証拠が公表されているわけではありません。
5.GHQが事件の捜査に介入したという説は本当か?
戦後の日本は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下にありました。
そのため、旧日本軍の研究機関に関する情報や、戦時中の研究成果をめぐる問題が帝銀事件と結び付けて論じられてきました。
明治大学の研究資料では、当時の捜査手記や旧登戸研究所関係者の記録を通じ、GHQと旧日本軍関係者の関係についても検討されています。
ただし、GHQが真犯人を隠した、あるいは平沢を意図的に犯人に仕立てたという主張については、歴史的な仮説と確認された事実を区別する必要があります。
事件の背景に占領期の特殊な状況があったことは重要ですが、それだけで特定の組織の犯行や陰謀を証明することはできません。
冤罪説と確定判決をどう比較すべきか?
ここまでの論点を整理すると、次のようになります。
- 確定していること: 16人が毒物を飲まされ、12人が死亡したこと。平沢が逮捕され、死刑判決が確定したこと。
- 裁判で認定されたこと: 平沢が帝銀事件の犯人であるという有罪判断。
- 再審側が争ってきたこと: 自白の信用性、目撃証言の評価、毒物の性質、犯行と平沢を結び付ける証拠の十分性。
- 未解明の論点: 731部隊やGHQの関与を含む、事件の歴史的背景と真犯人の問題。
帝銀事件をめぐる議論は、単純な「有罪か無罪か」という二択だけでは整理できません。
確定判決の存在と、判決を支える証拠に対する歴史的・法的な疑問は、同時に存在しています。
【2025年終了・2026年最新】第20次再審請求の結末と今後の可能性
第20次再審請求は2015年に始まった
平沢の死後も、親族や支援者による再審請求は続きました。
第19次再審請求は、請求人だった養子の平沢武彦の死亡により2013年に終了しました。
その後、2015年11月24日、平沢の親族が東京高裁に第20次再審請求を申し立てました。
第20次請求で中心となったのは、主に次の問題です。
- 平沢の自白が信用できるものだったのか。
- 事件当日の犯人に関する目撃証言は正確だったのか。
- 犯行に使われた毒物は何だったのか。
- 確定判決を覆す新証拠が存在するのか。
弁護団は心理学的な検討や毒物鑑定などを新証拠として提出し、再審開始を求めていました。
2025年1月、再審請求人だった孫が死亡
第20次再審請求の大きな転換点は、2025年1月1日でした。
請求人となっていた平沢の孫が死亡したのです。
弁護側は、請求人が死亡したとしても、すでに選任されている弁護人による審理を継続し、再審開始の可否を判断するよう求めました。
しかし、東京高裁は2025年3月27日、請求人の死亡によって再審手続は終了したと決定しました。
弁護側は4月1日に特別抗告しましたが、最高裁第三小法廷は4月25日にこれを棄却しました。
重要なのは「再審の実体判断がなかった」という点
この終了を理解するうえで、最も注意したい点があります。
第20次再審請求は、裁判所が新証拠を全面的に検討した結果、平沢の有罪が正しいと改めて判断して終了したわけではありません。
請求人の死亡による手続上の終了です。
つまり、提出された毒物鑑定や目撃証言に関する新証拠について、再審開始を認めるかどうかの実体判断に至りませんでした。
そのため、次の二つは明確に区別する必要があります。
- 第20次再審請求が終了したこと。
- 平沢の無罪が裁判で認められたこと。
前者は事実ですが、後者は実現していません。
2026年現在も1955年に確定した有罪判決は維持されています。
2026年は再審制度そのものにも大きな変化
2026年の帝銀事件を考えるうえで、もう一つ重要な動きがあります。
それが、刑事訴訟法の再審手続に関する改正です。
2026年7月17日、再審制度を見直す改正刑事訴訟法が国会で成立しました。戦後の現行刑事訴訟法制定以来、本格的な再審手続の改正となります。
主な改正事項には、次のようなものがあります。
- 再審請求審における証拠提出命令の制度整備
- 再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止
- 再審手続に関与する裁判官の除斥に関する規定
- 再審開始後の審理手続の整備
東京弁護士会も2026年8月28日の会長声明で、この改正について評価する一方、検察官の不服申立てに例外が残ることなど、制度運用上の課題を指摘しています。
ただし、制度改正によって帝銀事件の有罪判決が自動的に取り消されるわけではありません。新しい制度の施行時期も段階的に設定されています。
今後の再審制度が、長期間にわたって争われてきた事件の証拠検討にどのような影響を与えるのかが注目されます。
2027年には明治大学で帝銀事件のシンポジウムも予定
2026年11月時点では、明治大学平和教育登戸研究所資料館が、2027年1月30日に帝銀事件に関するシンポジウムを開催する予定を公表しています。
テーマは「帝銀事件第十九次・第二十次再審請求の到達点と今後の展望」です。
第19次・第20次再審請求で提出された新証拠や毒物に関する検討を振り返り、事件の今後を考える内容となっています。
事件発生から80年を迎える2028年を前に、再審弁護団関係者が改めて検証を行う機会としても注目されます。
【帝銀事件とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:帝銀事件では何人が死亡しましたか?
A1:1948年1月26日に帝国銀行椎名町支店で発生し、16人が毒物を飲まされ、そのうち12人が死亡しました。残る4人は生存しています。
Q2:平沢貞通は本当に帝銀事件の犯人だったのですか?
A2:1955年に最高裁で上告が棄却され、死刑判決が確定しています。一方、平沢本人は公判で犯行を否認し、弁護側や支援者は自白の信用性や物的証拠の不足などを問題にしてきました。2026年現在も有罪判決は維持されていますが、歴史的な真相については議論が続いています。
Q3:帝銀事件に731部隊が関与していたのですか?
A3:事件当初、警察は731部隊を含む旧日本軍の研究機関や関係者を捜査対象としていました。ただし、731部隊が犯行を実行したと確定したわけではありません。捜査対象だったことと、実際の犯行への関与は区別する必要があります。
Q4:第20次再審請求はなぜ2025年に終了したのですか?
A4:請求人だった平沢の孫が2025年1月1日に死亡したためです。東京高裁は3月27日に手続終了を決定し、最高裁も4月25日に特別抗告を棄却しました。新証拠の内容を実体審理したうえで再審を認めないと判断したものではありません。
まとめ:帝銀事件の真相を考えるうえで忘れてはならないこと
帝銀事件は、1948年1月26日に帝国銀行椎名町支店で発生した、16人が毒物を飲まされ12人が死亡した強盗殺人事件です。
逮捕された画家・平沢貞通には1955年に死刑判決が確定しました。しかし、本人は公判で犯行を否認し、1987年に95歳で獄中死するまで無実を訴え続けました。
事件の歴史には、現在も考えるべき問題が残っています。
特に重要なのは、次の3点です。
1. 自白と証拠の信用性: 平沢の供述がどのような状況で形成され、客観的証拠とどこまで一致していたのか。
2. 旧日本軍と731部隊の関係: 当時の捜査記録から何が判明し、どこからが歴史的な仮説なのか。
3. 再審制度の限界: 第20次再審請求が新証拠の実体判断に至らず終了したことを、司法制度の問題としてどう捉えるか。
2025年の第20次再審請求終了によって、平沢の無罪が認められたわけでも、事件の真相が解明されたわけでもありません。
2026年には再審制度の法改正が成立し、今後の冤罪救済のあり方にも変化が生まれています。
帝銀事件は、確定判決と歴史的真相の検証を区別しながら、捜査・裁判・証拠・再審制度のあり方を考えるうえで、今なお重要な事件です。
犠牲者12人の命、平沢貞通の長い獄中生活、そして70年以上に及ぶ再審を求める活動。そのすべてを踏まえ、事件を単なる戦後の猟奇事件としてではなく、日本の刑事司法史に残る重大な問題として記憶していく必要があります。