竹島はどこの領土?日本と韓国の主張・歴史的経緯・2026年最新情勢を徹底解説
竹島はどこの領土なのか。この問題には、日本政府が主張する「日本固有の領土」という立場と、韓国政府が主張する「歴史的・地理的・国際法的に韓国の領土」という立場が存在する。2026年11月現在、竹島は韓国が警備隊を常駐させるなどして実効支配を続けている一方、日本政府は領有権を主張し、外交ルートを通じて抗議を続けている。
対立の背景には、17世紀以前の歴史資料、1900年の大韓帝国勅令第41号、1905年の島根県編入、第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約、1952年の李承晩ラインなど、複数の歴史的・法的論点がある。さらに、国際司法裁判所(ICJ)への付託をめぐる両国の対応も、問題が長期化している理由の一つだ。
この記事では、日本政府と韓国政府の公式見解を比較し、歴史的資料と国際条約、現在の実効支配、2026年の最新動向を整理する。単に両国の主張を並べるだけでなく、何が確認できる事実で、何が領有権をめぐる解釈の対立なのかを明らかにする。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】 - 現在の実効支配: 竹島は韓国が警備隊や政府施設を置き、行政的な管理を続けている。 - 日本政府の主張: 17世紀からの利用実績や1905年の島根県編入、戦後の条約交渉などを領有権の根拠としている。 - 韓国政府の主張: 古い朝鮮王朝の記録、1900年の勅令第41号、戦後の連合国の措置などを根拠としている。 - ICJ問題: 日本は1954年、1962年、2012年に国際司法裁判所への付託を提案したが、韓国は受け入れていない。 - 2026年の状況: 軍事訓練や海洋調査をめぐる抗議が続き、領有権問題に進展はない。
【結論】竹島はどこの領土?現在の支配状況と日韓両国の立場

最初に、最も知りたい疑問に答えたい。
竹島については、現在の実効支配は韓国が行っている。しかし、領有権については日本と韓国の主張が対立しており、国際司法裁判所による確定判決は存在しない。
この2点を区別することが、問題を理解する出発点になる。
日本政府の公式見解

日本政府は、竹島を歴史的事実と国際法の両面から日本固有の領土と位置付けている。
外務省が示す主な根拠は次のとおりだ。
- 17世紀初頭から日本人が鬱陵島への渡航の際に竹島を利用していたこと。
- 17世紀半ばまでに日本が竹島の領有権を確立していたという歴史認識。
- 1905年1月28日の閣議決定による島根県への編入。
- 編入後の官有地台帳への登録やアシカ猟の許可制度。
- サンフランシスコ平和条約で日本が放棄する地域に竹島が明記されなかったこと。
日本政府は、1952年以降の韓国による占拠を国際法上の根拠がない行為とし、現在も韓国側に抗議を続けている。
これは日本政府の一貫した公式見解であり、2026年版外交青書でも改めて確認されている。
韓国政府の公式見解

一方、韓国政府は竹島を「独島」と呼び、歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土であると主張する。
主な根拠は以下のとおりだ。
- 1454年の『世宗実録地理志』など、朝鮮王朝時代の歴史記録。
- 1900年の大韓帝国勅令第41号。
- 1877年の太政官指令に対する韓国側の解釈。
- 第二次世界大戦後の連合国による日本の行政範囲の暫定的な分離。
- 韓国政府が現在まで継続している行政・警備活動。
韓国政府は、独島について領土紛争そのものが存在しないとの立場を取っている。そのため、日本が提案する国際司法裁判所での解決にも応じていない。
現状を整理すると
| 判断項目 | 2026年11月現在の状況 |
|---|---|
| 日本の呼称 | 竹島 |
| 韓国の呼称 | 独島(トクト) |
| 日本の主張 | 日本固有の領土 |
| 韓国の主張 | 韓国固有の領土 |
| 現在の実効支配 | 韓国 |
| 日本の行政上の位置付け | 島根県隠岐の島町 |
| 領有権に関するICJ判決 | 存在しない |
| 国際的な司法判断による最終解決 | 未実現 |
つまり、実際の管理状況と領有権の法的主張は別々に理解する必要がある。
【基本知識】竹島と独島の違いは?場所・地理・名称を解説
竹島と独島は、別々の島を指す名称ではない。日本が「竹島」、韓国が「独島」と呼んでいる同じ島々である。
国際的には「リアンクール岩礁(Liancourt Rocks)」という名称も使用されている。
竹島はどこにある?
竹島は日本海に位置する小規模な群島で、主に次の2つの島から構成されている。
- 男島(西島)
- 女島(東島)
周辺には数十の小島や岩礁が存在する。
日本の外務省が公表している地理情報によると、所在地は次のとおりだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 緯度 | 北緯37度14分 |
| 経度 | 東経131度52分 |
| 面積 | 約0.20平方キロメートル |
| 島根県隠岐諸島から | 約158km |
| 韓国・鬱陵島から | 約88km |
| 所在地(日本側の行政区分) | 島根県隠岐の島町 |
面積は約20万平方メートルで、東京ドームのおよそ4倍に相当する。
島は急峻な火山島で、周囲は断崖絶壁に囲まれている。植生や飲料水が乏しく、人間が生活するには厳しい自然環境だ。
一方、周辺海域は暖流と寒流が交わる漁場であり、水産資源や海洋管理の観点からも重要性を持っている。
なぜ日本と韓国で呼び方が違うのか
呼称の違いは、単なる翻訳の問題ではない。
| 呼称 | 使用する国・地域 | 名称 |
|---|---|---|
| 竹島 | 日本 | Takeshima |
| 独島 | 韓国 | Dokdo |
| リアンクール岩礁 | 国際的な地理表記など | Liancourt Rocks |
日本では「竹島」、韓国では「独島」という名称が、それぞれの領有権主張と結び付いている。
また、歴史資料を読む際には注意が必要だ。
かつて日本では鬱陵島を「竹島」、現在の竹島を「松島」と呼ぶ時期があった。その後、外国人探検家による測量や地名の混乱などを経て、現在の名称に整理されていった。
そのため、古い地図に「竹島」「松島」と書かれているからといって、現在の竹島を指しているとは限らない。
歴史資料に登場する島名と現在の地理的な島を正確に対応させることが、領有権を検証するうえで重要になる。
【歴史的経緯】竹島問題はいつから始まった?1905年の島根県編入まで
竹島問題は、1952年に突然発生したわけではない。
両国がそれぞれ異なる歴史資料を根拠にしているため、17世紀から20世紀初頭までの経緯を確認する必要がある。
17世紀:日本側の利用実績
日本政府は、17世紀初頭から日本人が鬱陵島への渡航の際に現在の竹島を利用していたと説明している。
当時、島根県の隠岐諸島周辺に住む日本人は、鬱陵島方面への航海の中継地として竹島を利用し、アシカやアワビなどの漁猟を行っていた。
日本政府は、こうした利用実績と当時の行政上の措置を踏まえ、17世紀半ばまでに領有権が確立していたと主張している。
一方、韓国政府は朝鮮王朝時代の地理書や歴史記録を重視する。
代表的なものが1454年の『世宗実録地理志』だ。
同書には于山島と鬱陵島という2つの島についての記載がある。韓国政府は、この于山島を現在の独島と結び付け、朝鮮王朝時代から認識されていたと説明している。
ただし、歴史資料に記された島が現在の竹島に該当するかどうかについては、日本側と韓国側で解釈が異なる。
1877年:太政官指令をめぐる解釈
1877年には、明治政府の太政官が内務省に対し、鬱陵島ともう一つの島について、日本とは関係がないとする指令を出した。
韓国政府は、この文書に記されたもう一つの島が現在の独島であると解釈し、日本政府自身も当時、独島を日本領ではないと認識していた証拠として挙げている。
この太政官指令は、韓国側の歴史的主張における重要な資料の一つだ。
一方、日本政府は、当時の島名や地理的認識を現在の竹島にそのまま対応させることには問題があるとしている。
歴史資料の名称と現在の島の同一性をどう判断するかが、ここでも争点になっている。
1900年:大韓帝国勅令第41号
1900年10月27日、大韓帝国は勅令第41号を官報に掲載した。
この勅令は、鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改める行政制度の変更を定めたものだ。
特に注目されるのが第2条である。
同条には、鬱島郡の管轄区域として「鬱陵全島と竹島・石島」が記されている。
韓国政府は、この「石島」が現在の独島を指すと解釈している。
これに対して日本政府は、「石島」が現在の竹島を指すことを示す明確な証拠がないと反論する。また、仮に石島が現在の竹島であったとしても、大韓帝国が当時その島を実効的に管理していたことを示す証拠は十分ではないという立場だ。
この勅令は、両国の主張を比較するうえで避けて通れない資料である。
1905年:日本政府が竹島を島根県に編入
1905年は竹島問題における大きな転換点となった。
1904年9月、島根県隠岐の島民である中井養三郎は、当時「りやんこ島」と呼ばれていた島の領土編入と貸し下げを政府に申請した。
その後、日本政府は島根県の意見などを確認し、1905年1月28日に閣議決定を行った。
これにより、現在の竹島を「竹島」と命名し、隠岐島司の所管とすることが決められた。
同年2月、島根県知事は竹島が隠岐島司の所管になったことを告示した。島根県は官有地台帳への登録やアシカ猟の許可制度も実施した。
この1905年の措置について、日本政府は従来から存在していた領有権を再確認する行政措置だったと説明する。
一方、韓国政府は、当時の日本による朝鮮半島への政治的・軍事的影響力の拡大と日露戦争という歴史的背景を重視する。
韓国側にとって1905年の編入は、日本の朝鮮半島への侵略過程と切り離せない出来事であり、領有権を正当化することはできないという主張につながっている。
なお、1905年の竹島編入と1910年の日韓併合は別の出来事である。両者を同一の出来事として扱うと、歴史的な時系列を誤ることになる。
【戦後の歴史】サンフランシスコ平和条約と李承晩ラインで何が起きた?
竹島問題が現在のような日韓間の外交問題として定着した大きなきっかけは、第二次世界大戦後の領土処理と1952年の李承晩ラインだった。
1946年:SCAPIN第677号による行政範囲の分離
第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)は、日本政府が政治的・行政的権力を行使できる範囲を暫定的に定めた。
1946年1月29日のSCAPIN第677号では、竹島(リアンクール岩礁)が日本の行政範囲から除外された。
韓国政府は、この措置を独島が日本から分離された証拠として重視している。
一方、日本政府は、同指令の第6項に領土帰属の最終決定を示すものではないという趣旨の規定があることを根拠に、行政上の分離を領有権の最終決定とみなすことはできないと反論する。
つまり、SCAPIN第677号は戦後の行政管理を理解する重要資料だが、それだけで領有権の最終結論が出たわけではない。
1951年:サンフランシスコ平和条約
1951年9月8日、サンフランシスコ平和条約が署名された。
同条約第2条(a)では、日本が朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島、鬱陵島を含む朝鮮に対する権利・権原・請求権を放棄すると規定された。
ここで注目されるのが、竹島が条文に明記されていない点だ。
日本政府が重視するのは、韓国政府が条約の起草過程で竹島を日本の放棄対象に含めるよう米国に求めたものの、米国がこれを認めなかったという外交記録である。
1951年8月、米国のディーン・ラスク国務次官補は、韓国側の要請に対する書簡で、竹島は従来朝鮮の一部として扱われたことがなく、日本の島根県の管轄下にあったという米国側の認識を伝えた。
この書簡は、一般に「ラスク書簡」と呼ばれる。
日本政府は、この外交文書と条約の文言を合わせて、竹島が日本の放棄対象から除外されたと解釈している。
一方、韓国政府は、条約に列挙された島々は朝鮮の島々の例示であり、竹島の名前が書かれていないことだけで韓国領ではないと判断することはできないと主張する。
ここで注意したいのは、ラスク書簡が米国政府の外交上の見解を示す文書であり、国際裁判所が両国の領有権を最終判断した判決ではないという点だ。
1952年:李承晩ラインの設定
1952年1月18日、韓国の初代大統領・李承晩は、海洋主権に関する宣言を発表した。
これに伴い設定されたのが「李承晩ライン」である。
この線は、韓国が周辺海域の漁業資源などに対する管理権を主張するために設定したもので、竹島もその内側に含まれていた。
日本政府は、国際法上の根拠なく公海上に一方的な境界を設定したものとして抗議した。
1953年7月には、竹島周辺で日本の海上保安庁の巡視船が韓国側から銃撃を受ける事件が発生した。
さらに1954年6月、韓国政府は竹島に警備隊を常駐させる措置を取った。
その後、宿舎や監視施設、灯台、接岸施設などが整備され、韓国による実効支配が継続していくことになる。
この時期の出来事が、現在まで続く竹島問題の構造を形作った。
【徹底比較】日本と韓国の竹島領有権の根拠は何が違う?
ここまでの歴史を整理すると、両国は同じ資料や出来事を参照しながらも、異なる法的解釈を採用していることが分かる。
以下は、両国の公式見解を論点別に比較したものだ。
| 比較項目 | 日本政府の主張 | 韓国政府の主張 |
|---|---|---|
| 基本的な立場 | 日本固有の領土 | 韓国固有の領土 |
| 17世紀以前 | 日本による認知と利用の歴史 | 朝鮮王朝の歴史資料に記録がある |
| 1877年太政官指令 | 現在の竹島との同一性に異論 | 日本領ではないことを示す資料 |
| 1900年勅令第41号 | 石島が竹島であることは明確でない | 石島は独島を指す |
| 1905年編入 | 既存の領有権の再確認 | 日本の侵略過程における不当な編入 |
| SCAPIN第677号 | 暫定的な行政措置で最終的な領土決定ではない | 日本の統治範囲から除外された |
| サンフランシスコ平和条約 | 竹島は放棄対象に含まれない | 明記されていなくても韓国領に含まれる |
| 現在の管理 | 韓国による不法占拠との認識 | 韓国の正当な主権行使 |
| ICJへの対応 | 国際司法裁判所での解決を提案 | 領土紛争は存在しないとして拒否 |
日本側の領有権の根拠をどう見るべきか
日本側の主張で重要なのは、1905年の編入だけに依存していない点だ。
17世紀からの利用実績、行政上の措置、1905年の閣議決定、戦後の条約起草過程という複数の要素を組み合わせている。
特にサンフランシスコ平和条約の起草過程で、韓国側の修正要求が米国に認められなかったという事実は、日本政府が重視する外交史料の一つである。
ただし、条約本文に竹島の帰属が直接記載されているわけではないため、条約文言と起草過程をどう評価するかが争点になる。
韓国側の領有権の根拠をどう見るべきか
韓国側は、古い歴史資料と大韓帝国の行政文書を重視する。
特に1900年の勅令第41号は、朝鮮半島の近代的な行政制度において独島が認識されていたことを示す資料として位置付けられている。
さらに、SCAPIN第677号による日本の行政範囲からの分離も、戦後の領土処理を考える際の根拠としている。
ただし、日本側は「石島」と現在の竹島の同一性や、当時の韓国側の実効的な管理の有無を問題視している。
【プロの結論】何を基準に領有権の主張を判断すべきか
領土問題を正確に理解するためには、次の4つの判断軸が欠かせない。
1. 歴史的認知: 古い文献や地図に島が登場するだけでなく、その島が現在の竹島と同一であるか。
2. 行政的・実効的支配: 政府が実際に行政権を行使し、継続的に管理していたか。
3. 国際条約と外交文書: 戦後の条約本文、起草過程、連合国の指令が何を定めていたか。
4. 国際法上の評価: それぞれの歴史的事実や国家行為が、領有権を証明する法的根拠としてどの程度の意味を持つか。
一つの古文書、一つの地図、あるいは一つの行政措置だけで領有権を断定することはできない。
歴史的な利用実績と近代国家による行政措置、戦後の国際条約、現在の実効支配を総合的に検討する必要がある。
【2026年最新】韓国による竹島の実効支配と日韓の外交状況
2026年11月現在、竹島をめぐる問題で最も明確な現状は、韓国が島を実効支配していることだ。
韓国は現在どのように管理しているのか
韓国外交部の公式資料によると、韓国政府は独島について立法・行政・司法上の管轄権を行使していると説明している。
具体的には次のような管理体制がある。
- 韓国の警察要員が常駐している。
- 韓国軍が周辺の海域と空域を防衛している。
- 独島に関する法律や行政規則を適用している。
- 灯台などの政府施設を運用している。
- 韓国の民間人が居住している。
日本政府はこれらの措置を領有権に基づかない不法占拠と位置付け、抗議を続けている。
つまり、現地を管理しているのは韓国だが、日本はその管理によって領有権が韓国に移ったとは認めていない。
2026年2月:島根県の「竹島の日」をめぐる対立
2026年2月22日、島根県で「竹島の日」の関連行事が開催された。
韓国政府は、日本政府関係者が参加したことを問題視し、竹島の領有権を主張する行事の廃止を求めた。
韓国外交部は、日本側の領有権主張に強く抗議し、在韓日本大使館関係者を呼び出して抗議を伝えた。
この行事は、島根県が2005年に関連条例を制定し、2006年から毎年開催しているものだ。
両国の歴史認識の違いが、毎年の外交問題として表面化する典型的な事例である。
2026年8月:韓国軍の訓練と日本政府の抗議
2026年8月6日、韓国軍は独島周辺で防衛訓練を実施した。
韓国側は、領土・国民・財産への脅威に対応するための定期的な訓練と説明している。
これに対し、日本の外務省は同日、韓国側に強く抗議したと発表した。
さらに翌8月7日、日本政府は、竹島西側の日本の排他的経済水域(EEZ)とする海域で、韓国の海洋調査船「探海3」が海中にワイヤーのようなものを投入していることを確認したと発表した。
日本政府は事前の同意がなかったとして、韓国側に抗議している。
ここで重要なのは、調査船の活動場所について、日本政府が自国のEEZ内と説明しているという点だ。竹島の領有権問題と周辺海域の管轄権問題が重なっている。
2026年8月:韓国政府も日本の領有権主張に抗議
2026年8月4日に日本の「防衛白書2026」が公表された際、韓国政府は竹島に関する日本の記述に強く抗議した。
翌5日、韓国外交部は公式コメントを発表し、独島は歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土であり、日本政府の主張を撤回するよう求めた。
この動きからも、日韓双方の政府が2026年も従来の公式見解を維持していることが分かる。
2026年10月:隠岐の島町から日本政府への要望
さらに2026年10月22日には、竹島領土権確立隠岐期成同盟会の池田高世偉会長(隠岐の島町長)らが外務省を訪問した。
一行は藤井一博外務大臣政務官に対し、竹島の領有権や周辺海域の漁業秩序の早期確立に関する要望書を提出した。
日本政府側は、これまでの取り組みを説明したうえで、今後も情勢を踏まえて適切に対応する考えを示した。
この出来事は、竹島問題が中央政府間の外交だけでなく、島根県や隠岐地域の自治体にとっても継続的な課題であることを示している。
2026年11月時点の状況まとめ
| 時期 | 出来事 | 意味 |
|---|---|---|
| 2026年2月22日 | 島根県「竹島の日」 | 韓国政府が抗議 |
| 2026年8月4日 | 日本の防衛白書2026 | 韓国が領有権記述に抗議 |
| 2026年8月6日 | 韓国軍の防衛訓練 | 日本政府が抗議 |
| 2026年8月7日 | 韓国調査船の海洋調査活動 | 日本政府がEEZに関する抗議 |
| 2026年10月22日 | 隠岐期成同盟会が外務省を訪問 | 領有権と漁業秩序について要望 |
2026年11月現在、これらの動きによって領有権問題が解決した事実はない。
軍事訓練、海洋調査、外交抗議、自治体からの要望などが続いており、問題は依然として未解決のままだ。
【ICJ問題】日本が国際司法裁判所への提訴を提案しても解決しない理由
竹島問題の解決方法として、日本政府が繰り返し提案してきたのが国際司法裁判所(ICJ)への付託である。
しかし、2026年現在も実現していない。
日本がICJへの付託を提案した3回の経緯
日本政府が公表している記録によると、提案は次の3回にわたって行われている。
1954年9月
日本は、竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国に提案した。
しかし、韓国政府は同年10月に拒否した。
1962年3月
日韓外相会談で、当時の小坂善太郎外務大臣が韓国側の崔徳新外務部長官に対してICJへの付託を提案した。
この提案も韓国側に受け入れられなかった。
2012年8月
韓国の李明博大統領が竹島に上陸したことを受け、日本は再びICJへの付託を提案した。
韓国政府は同月、この提案を拒否した。
この3回の経緯は、日本の外務省が公式資料で説明している。
なぜ韓国はICJへの付託を拒否しているのか
韓国政府の基本的な立場は、独島は韓国固有の領土であり、領土紛争は存在しないというものだ。
そのため、韓国政府は日本が主張する領土問題を国際裁判で審理する必要はないと考えている。
韓国側の論理では、ICJへの付託に応じること自体が、独島に領土紛争が存在するという日本側の主張を認めることにつながりかねない。
この考え方が、長年にわたって付託が実現しない背景にある。
日本だけでICJに提訴できないのか
ここには重要な国際法上の仕組みがある。
ICJの国家間の紛争に関する裁判では、原則として関係国が裁判所の管轄権を認めている必要がある。
国際司法裁判所の公式説明によると、管轄権への同意には主に次の方法がある。
- 特別合意:紛争当事国が個別の事件を裁判に付託することで合意する。
- 条約上の条項:条約に定められた条件に従って裁判所の管轄権を認める。
- 一方的宣言:国家が一定の条件の下でICJの強制管轄権を受け入れる。
したがって、日本が一方的に訴えを提出するだけで、韓国に対して必ず裁判を受けさせられるわけではない。
日本政府も、韓国が同意しない限り、竹島問題についてICJの管轄権を成立させることはできないと説明している。
ICJに行かないことは韓国の主張が正しい証拠なのか
これは誤解されやすい点だ。
韓国がICJへの付託を拒否したからといって、それだけで韓国の領有権が国際法上確定するわけではない。
反対に、日本が提訴を提案してきたことだけで、日本の領有権が司法的に証明されたことにもならない。
提訴の提案と、裁判所による判決はまったく別のものだ。
領有権の最終的な法的評価を得るには、歴史的な権原、条約、国家による行政行為、実効的支配などを総合的に検討する必要がある。
ICJでの審理が実現していない現在、両国の主張はそれぞれの政府の公式見解として並立している。
【よくある質問】竹島はどこの領土に関する疑問(FAQ)
Q1:竹島は日本と韓国のどちらが実効支配している?
韓国が実効支配している。韓国は警備隊を常駐させ、灯台などの政府施設を管理している。ただし、日本政府はこの支配を認めず、日本固有の領土だと主張している。
Q2:竹島は1905年に日本が初めて発見した島なの?
そうではない。日本政府は17世紀から日本人が島を認識し、利用していたと説明している。1905年は、発見された年ではなく、閣議決定によって島根県の所管とする行政措置が取られた年である。
Q3:竹島と独島は別の島なの?
別の島ではない。同じ島々を日本では竹島、韓国では独島と呼んでいる。国際的にはリアンクール岩礁という名称も使用される。
Q4:サンフランシスコ平和条約で竹島は韓国領になったの?
条約第2条(a)には済州島、巨文島、鬱陵島などが記載されているが、竹島の名称は明記されていない。日本は放棄対象から除外されたと解釈し、韓国は条文に名前がないことだけでは韓国領から除外されたとはいえないと主張している。
Q5:日本はなぜ竹島をICJに提訴しないの?
日本は1954年、1962年、2012年に付託を提案している。ただし、ICJの管轄権を成立させるには原則として当事国の同意が必要であり、韓国が同意していないため、審理が実現していない。
Q6:2026年現在、竹島問題は解決した?
解決していない。韓国の実効支配が続き、日本政府も領有権を主張している。2026年8月には軍事訓練や海洋調査をめぐる抗議があり、10月にも日本側の自治体関係者が領有権に関する要望を政府に提出している。
まとめ:竹島問題の真相と2026年以降の注目点
竹島はどこの領土なのかという問いに対して、2026年11月時点で確認できる事実を整理すると、次のようになる。
- 竹島と独島は同じ島々を指す名称である。
- 現在、韓国が実効支配している。
- 日本政府は17世紀からの利用実績、1905年の島根県編入、戦後の条約交渉などを領有権の根拠としている。
- 韓国政府は朝鮮王朝時代の歴史資料、1900年の勅令第41号、戦後の連合国による行政措置などを根拠としている。
- サンフランシスコ平和条約の解釈も両国の重要な対立点になっている。
- ICJへの付託は3回提案されたが、韓国が受け入れていない。
- 2026年も外交的な抗議や海洋活動をめぐる対立が続いている。
この問題を理解するうえで最も重要なのは、実効支配と法的な領有権を混同しないことだ。
現在どの国が島を管理しているのかという事実と、歴史的・国際法的にどの国に領有権が認められるべきなのかという問題は、同じではない。
また、1905年の編入だけ、1900年の勅令だけ、あるいはサンフランシスコ平和条約の一部分だけを取り上げても、問題の全体像は見えてこない。
今後の注目点は、日韓両政府がどのような外交的対応を続けるのか、ICJへの付託をめぐる姿勢に変化が生まれるのか、そして竹島周辺の海洋活動をめぐる緊張がどのように推移するかである。
日韓両国にとって竹島問題は、領土と主権だけでなく、歴史認識や外交関係にも深く関わる問題だ。感情的な主張だけで判断せず、双方の公式資料、歴史的記録、国際条約を照らし合わせることが、問題の本質を理解するための確かな手掛かりとなる。
主な参考資料・公的情報
- 日本国外務省「竹島」「竹島問題の概要」「竹島の島根県編入」
- 日本国外務省「外交青書2026」
- 日本国外務省「国際司法裁判所への付託の提案」
- 韓国外交部「独島に関する一問一答」「独島に対する韓国の基本的立場」
- 韓国外交部「2026年防衛白書に関する報道官コメント」
- 国際司法裁判所(ICJ)「Frequently Asked Questions」
- 国際連合条約集「Treaty of Peace with Japan」