【法律を確認】はとこ同士の結婚はできる?民法の近親婚禁止を解説

目次

はとこ同士の結婚については、「血縁があるから法律で禁止されているのでは?」と疑問に思う人も少なくありません。

しかし、日本の法律では、いとこ同士もはとこ同士も、原則として婚姻できます。

民法734条が定める近親婚の禁止範囲

いとこはとこ

日本の民法第734条では、次の関係にある人同士の婚姻を禁止しています。

- 直系血族:親子、祖父母と孫など
- 3親等内の傍系血族:兄弟姉妹、おじ・おばと甥・姪など

一方、いとこは4親等、はとこは6親等です。

つまり、どちらも3親等以内の傍系血族には該当しません。

このため、通常の血縁関係であれば、いとこ同士もはとこ同士も法律上の婚姻禁止対象ではありません。民法第725条では6親等内の血族を親族と定めていますが、親族であることと婚姻が禁止されることは別の問題です。

いとこ・はとこ・兄弟姉妹の結婚の可否

いとこはとこ
関係 親等 日本での婚姻
兄弟姉妹 2親等 禁止
おじ・おばと甥・姪 3親等 禁止
いとこ 4親等 可能
はとこ 6親等 可能

※通常の血族関係を前提とした比較です。

はとこ同士が結婚する場合の注意点

いとこはとこ

法律上結婚できることと、家族・親族間で問題なく結婚できることは同じではありません。

はとこ同士の場合、双方の親や祖父母も共通の家系につながっているため、親族間の理解や家族関係への配慮が必要になることがあります。

また、血縁関係があるカップルの場合、将来子どもを希望するなら、遺伝性疾患の家族歴などを確認することも一つの選択肢です。必要に応じて医療機関で遺伝カウンセリングを受けると、個別の事情に応じた情報を得られます。

なお、養子縁組などによって別の親族関係が成立している場合は、民法734条・736条などの適用関係も確認する必要があります。

2026年現在の婚姻成立に必要な条件

はとこ同士であっても、通常の婚姻要件を満たす必要があります。

- 夫婦となる双方が18歳以上であること
- すでに婚姻している人が重ねて婚姻しないこと
- 双方に婚姻する意思があること
- 法律に従って婚姻届を提出すること

民法731条・732条・739条などに婚姻の条件と届出について規定されています。

したがって、はとこであることだけを理由に婚姻届が受理されないということはありません。

【よくある誤解を検証】親族関係を間違えないための判断基準

親族の呼び方が混乱する原因は、世代の違いと、誰の立場から見ているかという2つの要素が重なっていることです。

誤解1:いとこの子どもは、はとこである

これは間違いです。

自分から見たいとこの子どもは従甥・従姪です。

自分の子どもといとこの子どもが、はとこの関係になります。

誤解2:はとこは6親等だから法律上の親族ではない

これも間違いです。

民法725条では6親等内の血族を親族に含めています。

はとこは6親等なので、法律上の親族に該当します。

誤解3:またいとことはとこは別の親戚である

基本的には同じ関係です。

「またいとこ」は「はとこ」の別称として使われます。地域や家庭によって呼び方に違いがあっても、親同士がいとこである子ども同士という基本的な意味は共通しています。

迷ったときに確認したい3つのポイント

親戚の続柄を判断する際は、次の順番で考えると分かりやすくなります。

1. 共通の祖先は誰か:祖父母ならいとこ、曾祖父母ならはとこになる可能性がある。
2. 親同士はどのような関係か:兄弟姉妹ならいとこ、いとこならはとこ。
3. 本人同士の世代は同じか:世代が違う場合は従甥・従姪など別の続柄になる。

特に家系図を作成するときや、結婚式の席次表、相続関係の確認などでは、単に「親戚」という言葉だけで済ませず、実際の血縁関係を確認することが大切です。

【いとこはとこに関するよくある質問(FAQ)】

Q1:はとこは何親等ですか?

A1:はとこは6親等の血族です。共通する曾祖父母まで3世代さかのぼり、そこから相手まで3世代下るため、合計6親等になります。

Q2:いとこの子どもは、はとこですか?

A2:自分から見たいとこの子どもは、はとこではありません。男の子なら従甥(いとこおい)、女の子なら従姪(いとこめい)です。ただし、自分の子どもといとこの子どもは、はとこの関係になります。

Q3:はとこ同士は結婚できますか?

A3:日本では原則として結婚できます。民法734条が禁止するのは直系血族と3親等以内の傍系血族であり、6親等のはとこはその対象外です。通常の婚姻要件を満たす必要はあります。

まとめ:いとことはとこの違いは共通祖先と親同士の関係で判断

いとことはとこは、どちらも血縁のある親族ですが、家系図上のつながりと親等には明確な違いがあります。

【検証資料 1】いとこはとこの当時の様子・関連報道写真(出典:Yahoo!ニュース)

いとこは親同士が兄弟姉妹で、共通する祖先は祖父母。親等は4親等です。一方、はとこは親同士がいとこで、共通する祖先は曾祖父母。親等は6親等になります。

また、自分から見たいとこの子どもは従甥・従姪であり、はとこではありません。自分の子どもといとこの子どもが、はとこの関係になる点も覚えておきたいポイントです。

【プロの結論】続柄を正しく判断するために大切なこと

親族関係を正しく理解するためには、呼び名だけを暗記するのではなく、共通する祖先から本人までの世代を数えることが最も確実です。

特に、次の3つを押さえておけば、混同しやすい親戚関係も整理できます。

- 4親等ならいとこ:共通祖先は祖父母。
- 6親等ならはとこ:共通祖先は曾祖父母。
- 5親等なら世代の違いを確認:いとこの子どもなら従甥・従姪、親のいとこなら従伯父・従叔父など。

さらに、日本ではいとこもはとこも法律上の婚姻禁止対象には該当しません。親族という法律上の区分と、結婚できる範囲は別々に理解する必要があります。

親戚の集まりや家系図の作成、婚姻・相続に関する手続きで続柄に迷ったときは、まず親同士の関係と共通祖先を確認すること。それが、正しい親族関係を見分けるための基本です。