【カシューナッツ表示義務はいつまで?】2028年3月31日までの経過措置を解説

目次

2026年4月1日からカシューナッツの表示が義務化されましたが、改正と同時にすべての食品パッケージが変更されたわけではありません。

消費者庁は、事業者が原材料や製造工程を確認し、表示ラベルを変更するために2年間の経過措置期間を設けています。

1.経過措置の具体的な期限

アレルギー 表示食品



改正施行日
2026年4月1日
カシューナッツが義務表示対象に追加


経過措置の最終日

2028年3月31日

アレルギー 表示食品

事業者の表示切り替え期限


新制度への完全移行
2028年4月1日以降
新たに製造・加工・輸入される対象加工食品は新しい義務表示に対応

この経過措置は、カシューナッツを含む加工食品について、2028年3月31日までに製造・加工・輸入されるものに従前の表示を適用できるという仕組みです。

つまり、2028年4月1日になった瞬間に、店頭にあるすべての旧ラベル商品が一律に販売できなくなるわけではありません。製造・加工・輸入された時期が重要です。

2.経過措置期間中に消費者が注意すべきこと

アレルギー 表示食品

最も注意したいのは、カシューナッツを使用しているにもかかわらず、旧表示のまま販売されている商品が存在し得ることです。

例えば、2026年に購入した商品にカシューナッツの表示がなかったとしても、実際に含まれていないとは限りません。

カシューナッツアレルギーがある人は、次の対応を心掛けてください。

- 新しい商品を購入する際も、原材料表示を毎回確認する。
- 表示がない場合でも、経過措置中の商品はカシューナッツ不使用と判断しない。
- メーカーに原材料や製造時期を問い合わせる。
- 原材料の変更や製造ラインの変更がないか確認する。

東京都保健医療局や各自治体も、移行期間中はカシューナッツを使用していても表示されていない商品があり得るとして、消費者に注意を呼び掛けています。

3.事業者側にも原材料管理の見直しが必要

今回の改正で対応が必要なのは、食品パッケージの印刷変更だけではありません。

消費者庁は2026年4月1日付の事務連絡で、食品関連事業者に対し、次の対応を求めています。

- 原材料や製造方法の再確認
- 原材料の仕入れ先への確認
- 原材料段階でのアレルゲン管理
- 必要に応じたアレルゲン検査
- 製造工程における意図しない混入への対策

特に、複数の原材料を組み合わせた複合原材料や、添加物の由来原料まで確認する必要があります。

カシューナッツを含む原料が仕入れ先から納入されている場合、最終製品の表示にも正確に反映させなければなりません。

【加工食品の原材料表示の見方】個別表示と一括表示の違い

食品を購入するとき、アレルギー表示をどこで確認すればよいのでしょうか。

基本となるのは、パッケージ裏面などに記載された「原材料名」と「添加物」の欄です。

消費者庁の2026年4月版ハンドブックでは、アレルゲン表示の方法として、個別表示を原則とし、一定の場合に一括表示を認めています。

1.個別表示とは?

個別表示とは、アレルゲンを含む原材料や添加物の直後に、対象となるアレルゲンを括弧書きで示す方法です。

例えば、次のような表示です。


個別表示の例
原材料名

じゃがいも、にんじん、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、チーズ(乳成分を含む)、小麦粉(小麦を含む)

確認ポイント
どの原材料にどのアレルゲンが含まれているのかを個別に確認できます。

この方法は、アレルギーを持つ人が食べられる原材料と避けるべき原材料を判断しやすいというメリットがあります。

なお、「乳」は通常「乳成分を含む」と表示し、乳由来の添加物については「乳由来」と表示します。

2.一括表示とは?

一括表示は、商品に含まれる対象アレルゲンを、原材料名欄などの最後にまとめて記載する方法です。


一括表示の例
原材料名

じゃがいも、にんじん、マヨネーズ、チーズ、小麦粉、調味料

(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む)

確認ポイント
商品に含まれる対象アレルゲンを最後にまとめて確認できます。

表示スペースが限られる場合など、個別表示が困難な場合や適さない場合に認められています。

ただし、どちらの方式でも、対象となるアレルゲンの情報を正確に伝えることが基本です。

3.原材料表示で見落としやすいポイント

アレルギー表示を確認するときは、食品名だけを見て判断しないことが大切です。

例えば、次のような点に注意してください。

- 「玉子」「たまご」など、一般的な代替表記が使われることがある。
- 添加物にもアレルゲン由来の表示が必要な場合がある。
- 「乳成分を含む」と「乳由来」など、原材料と添加物で表記が異なる。
- 同じアレルゲンが複数の原材料に含まれている場合、重複する表示が省略されることがある。

特に、原材料欄だけを見て安心せず、添加物欄も含めて確認する習慣が大切です。

また、表示の名称が分かりにくい場合は、メーカーに問い合わせることで、原材料の由来などを確認できます。

【見落とし厳禁】アレルゲンのコンタミネーションと外食の注意点

食品のアレルギー表示を理解するうえで、もう一つ知っておきたいのが「コンタミネーション」です。

コンタミネーションとは、本来その食品の原材料として使用していないアレルゲンが、製造工程などで意図せず混入することを指します。

1.コンタミネーションはなぜ起こる?

例えば、同じ製造ラインでクッキーを製造するケースを考えてみます。

- 商品A:カシューナッツを使用したクッキー
- 商品B:カシューナッツを原材料として使用していないクッキー

商品Aを製造した後、設備を十分に洗浄せず商品Bを製造すると、微量のカシューナッツが商品Bに混入する可能性があります。

このような製造工程上の混入がコンタミネーションです。

食物アレルギーは、ごく微量のアレルゲンでも症状を引き起こす場合があるため、製造ラインの洗浄や器具の管理が重要になります。

2.「同じ工場で製造しています」という表示の意味

パッケージに次のような注意書きがある場合があります。


コンタミネーションに関する注意書きの例

「本品製造工場では、カシューナッツを含む製品を生産しています。」

「カシューナッツを使用した設備で製造しています。」

こうした表示は、原材料としてカシューナッツを使用しているという意味ではなく、製造工程における意図しない混入の可能性を伝えるものです。

消費者庁は、製造ラインの十分な洗浄などを徹底しても混入の可能性を排除できない場合、こうした具体的な注意喚起表示を推奨しています。

一方で、「入っているかもしれない」という単なる可能性表示は認められていません。

3.外食やコンビニの店内調理品にも表示義務がある?

ここは誤解しやすいポイントです。

食品表示法に基づくアレルゲン表示の義務は、基本的に容器包装された対象加工食品や添加物などに適用されます。

一方、次のような食品は、通常の加工食品に対する義務表示の対象外です。

- レストランで提供される料理
- 注文を受けて調理する弁当
- 量り売りの惣菜
- 店頭で容器包装せずに販売する食品

そのため、飲食店のメニューにアレルゲン表示がないこと自体は、直ちに法律違反を意味しません。

ただし、事業者による自主的な情報提供は重要です。

消費者庁も2026年7月に、外食・中食を利用する消費者向けの注意喚起資料を公表し、アレルゲンの情報提供や意図しない混入への注意を呼び掛けています。

【実践編】食品アレルギー表示で失敗しないための確認ポイント

食品表示制度を理解していても、実際の買い物や外食で見落としがあれば、健康被害につながる可能性があります。

特に2026年は制度変更の移行期間に当たるため、次のポイントを意識してください。

1.商品を購入するたびに原材料を確認する

以前から購入している商品でも、原材料や製造方法が変更されることがあります。

パッケージのデザインや商品名が同じでも、アレルゲン表示が変わっている可能性があります。

2.推奨表示品目は記載がない場合もある

ピスタチオをはじめとする特定原材料に準ずる20品目は、表示が義務付けられていません。

そのため、該当するアレルギーがある場合は、表示がないことだけで安全と判断しないことが大切です。

3.カシューナッツは2028年3月末まで特に注意する

義務表示になったからといって、2026年4月以降の商品すべてに新表示が付いているわけではありません。

経過措置期間中は、カシューナッツを含む旧表示の商品が流通する可能性があります。

4.外食では原材料と調理環境の両方を確認する

飲食店で食事をする際には、料理に含まれる原材料だけでなく、調理器具や設備の共用についても確認することが重要です。

特に、重い症状が出る可能性がある人は、店舗から十分な情報が得られない場合、安易に食事を選ばないことも必要です。

5.自己判断による食品除去を広げすぎない

アレルギー表示の対象品目に含まれているからといって、全員がその食品を避ける必要があるわけではありません。

食物アレルギーの原因食品や反応する量には個人差があります。医師による適切な診断を受け、必要な食品を必要な範囲で除去することが基本です。


【食品のアレルギー表示】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:2026年4月から食品アレルギー表示は何品目になりましたか?

A1:合計29品目です。表示義務のある特定原材料が9品目、表示推奨の特定原材料に準ずるものが20品目です。カシューナッツが義務表示に加わり、ピスタチオが推奨表示に追加されました。

Q2:カシューナッツの表示義務は2028年3月31日まで猶予されるのですか?

A2:2028年3月31日までが経過措置の期限です。事業者はそれまでに表示を切り替えることができます。2028年4月1日以降に製造・加工・輸入される対象加工食品には、新しい義務表示への対応が必要です。ただし、期限前に製造等された商品については従前の表示が認められる場合があります。

Q3:ピスタチオの表示がない食品は安全ですか?

A3:必ずしも安全とは判断できません。ピスタチオは推奨表示の対象であり、表示義務はありません。原材料欄に記載がなくても、使用している可能性があります。アレルギーがある場合はメーカーへの確認も検討してください。

Q4:くるみは2026年から表示義務になったのですか?

A4:いいえ。くるみは2023年3月9日に特定原材料へ追加されました。2025年3月31日までの経過措置を経て、2025年4月1日以降は新しい義務表示への対応が必要になっています。

Q5:飲食店にもアレルゲン表示の義務がありますか?

A5:一般的な飲食店で提供される料理は、容器包装された加工食品のアレルゲン表示義務の対象ではありません。ただし、店舗に原材料や調理環境について確認することはできます。自主的な情報提供を行う店舗もあります。


まとめ:今後の食品アレルギー表示と安全な食品選びの判断基準

2026年4月1日の食品表示基準改正によって、日本の食品アレルギー表示は大きく変わりました。

今回の変更で押さえておきたいポイントは、次の4つです。

- 義務表示9品目: カシューナッツが新たに追加された。
- 推奨表示20品目: ピスタチオが新たに追加された。
- 経過措置: カシューナッツの表示切り替えは2028年3月31日まで。
- 購入時の注意: 推奨表示の欠落やコンタミネーション、旧ラベル商品にも注意が必要。

特に重要なのは、表示義務の対象が増えたことと、すべてのアレルゲンが表示されることは同じではないという点です。

カシューナッツの義務化は、食物アレルギーによる健康被害を防ぐための大きな制度変更です。一方、ピスタチオなどの推奨表示品目については、表示がない場合も想定した食品選びが欠かせません。

2028年3月末の経過措置終了に向け、食品メーカーの表示変更も順次進むと考えられます。消費者は新旧の表示の違いを理解し、原材料欄や添加物欄、製造工程に関する注意書きを確認する習慣を身に付けることが大切です。

食品アレルギー表示は、単なる商品情報ではなく、食物アレルギーを持つ人の健康と安全を守るための重要な情報です。 制度変更の内容を正しく理解し、自分に必要な情報を確実に確認することが、安全な食品選びにつながります。


主な参考資料

- 消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」
- 消費者庁「アレルゲンを含む食品に関する表示について」(2026年4月1日)
- 消費者庁「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」(2026年4月版)
- 消費者庁「食品表示基準Q&A」
- 東京都保健医療局「加工食品(アレルゲン)」
- 横浜市「最近の主な改正点(食品表示)」