【2026年最新】行方不明女性の統計から見える実態と注目すべき数字
警察庁が2026年6月25日に発表した「令和7年における行方不明者届受理等の状況」は、現在確認できる最新の年間統計です。
2025年の行方不明者数は、前年の8万2,563人から2,077人減少しました。ただし、女性の行方不明者は約3万人に達しており、依然として多くの届出が寄せられています。
2025年の男女別・年齢別の状況

特に押さえておきたいのは、女性の届出人数だけでなく、年齢層や行方不明となった原因・動機も確認することです。
- 女性の行方不明者:2万9,568人
- 女性の構成比:36.7%
- 10歳代の行方不明者:1万8,288人
- 20歳代の行方不明者:1万3,661人
- 認知症による行方不明者:1万7,345人
10歳代と20歳代を合わせると、全体の約4割を占めます。ただし、この年齢別の数字は男女合計であり、女性だけの割合を示すものではありません。
行方不明者に関する主な統計の比較
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 行方不明者総数 | 90,144人 | 82,563人 | 80,486人 |
| 女性 | 32,734人 | 30,061人 | 29,568人 |
| 女性の構成比 | 36.3% | 36.4% | 36.7% |
| 認知症による行方不明者 | 19,039人 | 18,121人 | 17,345人 |
出典:警察庁「令和7年における行方不明者届受理等の状況」。
この数字を読む際には注意点があります。行方不明者数は、警察に届け出られた人数の延べ数です。また、その年に所在確認された人数には、前年以前に届け出られた人も含まれます。
したがって、年間の届出人数と所在確認人数を単純に差し引いて、現在も行方不明の女性が何人いるかを計算することはできません。
行方不明となる原因・動機も一つではない
2025年の統計では、行方不明となった原因・動機として、疾病関係が2万2,753人、家庭関係が1万2,599人、事業・職業関係が5,340人となっています。
疾病関係のうち、認知症によるものは1万7,345人でした。
ただし、これらは行方不明者届の受理時に届出人から申し出のあった内容に基づく集計です。個々の女性が行方不明になった理由を、この統計だけから推測することはできません。
【最新情報の探し方】警察・自治体の公開情報と目撃情報を確認する
行方不明女性の最新情報を調べる場合、最初に確認するべきなのは警察庁と都道府県警察の公式発表です。
警察庁には「行方不明者に関する情報提供のお願い」という案内ページがあり、全国の都道府県警察が掲載している行方不明者情報を確認できます。
警視庁だけでなく、北海道警察、神奈川県警察、大阪府警察、福岡県警察など、地域ごとの公開情報を探せる仕組みです。
公開情報で確認したい5つの項目
1.氏名・年齢・身体的特徴
警察が公開している情報には、氏名、年齢、身長、体格、髪型などが掲載される場合があります。
2.最後に確認された場所
最後に本人の姿が確認された場所は、目撃情報を照合するうえで重要です。
ただし、最後に確認された場所と、実際に行方不明となった場所が必ずしも一致するわけではありません。
3.行方不明になった日時
最後に確認された日時と、家族や関係者が異変に気づいた日時を区別して確認します。
4.当日の服装・所持品
上着、ズボン、靴、バッグ、帽子など、外見上の特徴は目撃情報との照合に役立ちます。
5.警察からの情報提供依頼
公開情報に情報提供先や担当警察署が記載されている場合は、その案内に従います。
情報を発信する主体と役割の関係
| 情報の主体 | 主な役割 | 確認したい情報 |
|---|---|---|
| 警察庁 | 全国の情報案内・統計公表 | 行方不明者情報の公開先 |
| 都道府県警察 | 個別事案の情報提供依頼 | 氏名・特徴・目撃情報 |
| 市区町村 | 地域住民への周知・捜索協力 | 防災無線・公式SNS |
| 家族・届出人 | 警察への情報提供・状況確認 | 最終確認日時・服装・所持品 |
| 目撃者・地域住民 | 警察への情報提供 | 目撃場所・時間・進行方向 |
このように、行方不明女性の情報は一つの機関だけで管理・発信されているわけではありません。警察の情報を自治体が地域に広げ、住民から寄せられた情報が警察の確認につながる仕組みがあります。
公開情報が見つからない場合もある
重要なのは、すべての行方不明者がインターネット上で公開されるわけではないという点です。
「行方不明者発見活動に関する規則」第14条では、発見のために必要であり、届出人の意思などを考慮して適当と認められる場合に、氏名や年齢などを記載した資料を公表すると定めています。
公表期間は原則として約3か月で、必要があれば延長できます。発見された場合など、公開の必要がなくなれば掲載を終了することもあります。
したがって、警察の公開ページに情報がないことだけで、行方不明者届が出されていない、あるいは捜索が終了したと判断することはできません。
【目撃情報と捜索状況】最後に確認された場所から発見までの経緯を追う
行方不明女性の情報を調べる人が特に気にするのが、最後に確認された場所と、その後の捜索状況です。
しかし、公開された目撃情報には、確認済みの事実と第三者の推測が混在する場合があります。
情報を整理する際は、次のように区別すると状況を把握しやすくなります。
最後に確認された場所と目撃情報の違い
最後に確認された場所とは、本人の姿が実際に確認された場所を指します。
一方、目撃情報は、第三者が本人と思われる人物を見たという情報です。
例えば、次のような情報にはそれぞれ異なる確認が必要です。
- 防犯カメラに本人の姿が映っていた。
- 駅や商業施設で本人と思われる女性を見た人がいる。
- 公共交通機関を利用した可能性がある。
- 特定の地域に向かったという情報がある。
防犯カメラの映像が確認された場合でも、映像に映った人物の同一性や撮影日時、移動方向などを確認する必要があります。
また、第三者による目撃情報は、服装や髪型だけで本人と断定できません。
警察の捜索状況を理解するポイント
警察は「行方不明者発見活動に関する規則」に基づき、行方不明者の生命・身体の保護を基本として活動します。
犯罪被害の可能性がある場合や、事故、自傷など生命に危険が及ぶ可能性がある場合には、事案の状況に応じた対応が行われます。
特に、生命や身体に危険が及ぶおそれがある行方不明者は、規則上「特異行方不明者」として扱われる対象になり得ます。
2025年の統計に見る発見までの経緯
警察庁の2025年の資料には、認知症による行方不明者について、発見までの期間や情報提供の経緯がまとめられています。
同年中に所在確認・死亡確認された認知症行方不明者は1万6,729人で、その94.8%に当たる1万5,856人が届出受理から3日以内に確認されました。
また、GPS機器などを活用して所在確認されたケースでは、139人中118人、約84.9%が届出受理当日に確認されています。
さらに、認知症行方不明者の所在確認等の端緒については、民間からの通報が8,114人、47.0%を占めました。
ただし、これらの数値は認知症による行方不明者に関する集計であり、女性全体やすべての行方不明事案にそのまま当てはめることはできません。
公式資料に記録された女性の発見事例
警察庁の2025年の資料には、認知症のある80代女性が自宅から行方不明になった事例も掲載されています。
この事例では、警察から情報提供を受けた自治体が防災行政無線や公式LINEを利用して地域住民に情報を伝達しました。
公式LINEを見た住民が女性を発見し、警察に通報した結果、届出受理から約2時間後に保護されています。発見場所は自宅から約2キロ離れた路上でした。
別の80代女性の事例では、自治体が捜索隊を結成し、ドローンを活用した捜索を実施。約12時間後、自宅から約0.5キロ離れた雑木林で発見されました。
また、70代女性が旅行先で行方不明となった事例では、防犯カメラの映像から進行方向を確認し、自治体による防災行政無線の広報を通じて住民から情報が寄せられ、約6時間後に発見されています。
これらの事例から分かるのは、警察による捜索だけでなく、自治体の情報発信や地域住民の協力も発見につながるということです。
【行方不明者届の出し方】警察への相談から受理までの手順
家族や知人の女性と連絡が取れなくなり、事件や事故の可能性が心配される場合は、早めに警察へ相談してください。
警視庁は、家族などが行方不明になった場合、すぐに110番するか、警察署に届け出るよう案内しています。
24時間が経過するまで待つ必要はありません。
どこの警察署に届け出る?
原則として、行方不明になった時点の住所・居所を管轄する警察署が届出先です。
ただし、行方不明となった場所や届出人の住所・居所を管轄する警察署でも、事情によって受理できる場合があります。
遠方に住んでいる場合や、届出人が高齢で移動が困難な場合などは、最寄りの警察署に相談してください。
届出を提出できる人
行方不明者届を提出できるのは、家族だけではありません。
国家公安委員会規則では、次のような人が届出人の対象として定められています。
- 親権者・後見人
- 配偶者・その他の親族
- 現に本人を監護している人
- 福祉事務所の職員など福祉関係者
- 同居者
- 雇用主など社会生活上、本人と密接な関係を持つ人
友人や恋人など、家族以外の人でも、本人との関係性によっては相談や届出が可能です。具体的な受理については警察署に確認してください。
届出時に準備しておきたい資料
警察に相談する際は、本人の情報をできるだけ正確に整理しておくと、発見活動に役立ちます。
| 準備する情報 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 本人確認情報 | 氏名・生年月日・住所・職業 |
| 写真 | 最近撮影した顔写真・全身写真 |
| 身体的特徴 | 身長・体格・髪型・ほくろ・傷跡 |
| 当日の服装 | 上着・ズボン・靴・帽子 |
| 所持品 | バッグ・携帯電話・財布・鍵 |
| 最終確認情報 | 日時・場所・状況 |
| 移動に関する情報 | 車両・交通機関・移動先の見込み |
| 関係資料 | メモ・手紙・連絡履歴など |
警察庁の規則第7条でも、本人の氏名、年齢、身体的特徴、行方不明になった日時や場所、状況などを聴取し、写真その他の必要資料を求めることが定められています。
警察への相談先
緊急性が高い場合
110
事件・事故の可能性がある場合や、緊急の対応が必要な場合。
緊急ではない相談
最寄りの警察署、または警察相談専用電話「#9110」で相談できます。
東京都の相談窓口
警視庁行方不明者電話相談室
電話:03-5281-0123
受付:平日8時30分~17時15分
受付時間や相談方法は各窓口の最新案内を確認してください。
【発見情報が出た後】本人の安全確認とプライバシーに関する注意点
行方不明女性について「発見された」という情報が流れた場合、次に確認したいのは、警察や自治体による正式な発表です。
SNS上の「見つかったらしい」という投稿と、警察による所在確認は同じではありません。
発見後に警察が行うこと
「行方不明者発見活動に関する規則」第25条では、警察職員が行方不明者を発見した場合、管轄警察署長に報告し、本人の生命や身体の安全を確認することなどが定められています。
また、第26条では、原則として届出人に発見日時、場所、状況などを通知することになっています。
ただし、本人の意思や事情を考慮し、通知しない場合や通知する内容を制限する場合があります。
特に、届出人からストーカー行為やDVなどの被害を受けていたと認められる場合は、本人の同意がない限り、届出人への通知を行わない規定があります。
発見されたのに詳しい情報が公表されない理由
行方不明者が見つかったからといって、必ずしも詳しい経緯が報道されるわけではありません。
本人が成人である場合や、本人の意思によって家族などとの連絡を望まない場合も考えられます。
また、本人の安全を守る必要がある事案では、発見場所や現在の生活状況を公開しないこともあります。
そのため、発見情報が公表されていないことと、発見されていないことは区別して考える必要があります。
発見までの経緯を確認するときのポイント
報道や公式発表を読む際には、次の情報を分けて確認してください。
- 行方不明者届が受理された日時
- 最後に確認された場所
- 捜索や情報提供の呼びかけが始まった時期
- 警察や自治体による追加発表
- 所在確認・保護が確認された日時
- 発見後に公表された内容と、非公表とされた内容
特に、発見日時と発表日時は異なる場合があります。ニュース記事の掲載日だけを見て、発見された日と判断しないよう注意が必要です。
【SNSデマの見分け方】行方不明女性の未確認情報を拡散しないために
行方不明女性の情報は、SNSを通じて多くの人に共有されることがあります。
広範囲に情報が届くことは、目撃者からの情報提供につながる可能性があります。一方、誤った写真や古い情報が拡散されると、無関係な人が疑われたり、家族や本人のプライバシーが侵害されたりする問題も生じます。
内閣府の政府広報オンラインは、2026年2月13日更新の記事で、インターネット上の偽情報・誤情報への注意を呼びかけています。情報源、発信者、他の情報との一致、画像の真正性などを確認することが基本です。
SNSの情報を見極める5つのチェックポイント
1.発信元が明確か
警察、自治体、報道機関など、責任ある発信元による情報なのかを確認します。
個人アカウントによる投稿の場合は、実際に関係者なのか、一次情報を持っているのかを確認する必要があります。
2.投稿日時が新しいか
過去に行方不明となった別の女性の情報が、現在の事案として再投稿されることがあります。
投稿された日付だけでなく、元の発表日も確認してください。
3.写真や動画が本人のものか
写真が掲載されているからといって、本人の画像だとは限りません。
過去のニュース画像や別人の写真が使われている場合もあります。画像検索などで過去の掲載状況を確認することも有効です。
4.複数の情報源で一致しているか
警察や自治体の発表と報道内容が一致しているか確認します。
転載された投稿が多数あっても、元の情報源が一つしかなければ、独立した複数の証拠にはなりません。
5.投稿に不自然な目的がないか
行方不明者の情報を利用して寄付金を要求したり、特定の人物を犯人と決めつけたりする投稿には注意が必要です。
閲覧数や拡散数が多いことも、情報の正確性を保証するものではありません。
噂と確認済み情報の違い
| ネット上の情報 | 確認するべき事実 |
|---|---|
| 女性が特定の場所で目撃された | 警察への目撃情報の提供や本人確認の有無 |
| 事件に巻き込まれたらしい | 警察が犯罪被害の可能性を発表しているか |
| すでに発見されたらしい | 警察・自治体による所在確認の発表 |
| 特定の人物が関係している | 捜査機関による公式発表や信頼できる報道 |
| 古い写真が現在の捜索写真として掲載されている | 撮影時期と元の掲載元 |
目撃した場合はSNSへの投稿より警察への連絡を優先
実際に行方不明女性と思われる人物を見かけた場合、SNSで本人かどうかを問いかけたり、個人で追跡したりする必要はありません。
警察に伝える情報は、できるだけ具体的に整理してください。
- 目撃した日時
- 正確な場所や周辺施設
- 人物の服装や身体的特徴
- 歩いていた方向や移動手段
- 同行者や車両の有無
- 目撃した状況を裏付ける資料の有無
本人と思われる人が危険な状態にある場合は110番してください。それ以外の場合も、管轄警察署などに情報を伝えることができます。
撮影した画像や動画は加工せず、元データを保存しておきましょう。情報を不特定多数に公開するより、警察に直接提供する方が、本人の安全とプライバシーを守りながら確認につなげられます。
【行方不明女性に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:行方不明女性の最新情報はどこで確認できますか?
警察庁の行方不明者情報案内ページと、各都道府県警察の公式サイトを確認してください。自治体の公式サイトや防災無線、公式SNSも情報源になります。個別の事案では、担当警察署の発表が重要です。
Q2:行方不明者届は家族以外でも出せますか?
可能な場合があります。法律上、同居者や雇用主など、本人と社会生活上密接な関係を持つ人も届出人の対象です。具体的な受理については警察署に相談してください。
Q3:行方不明になってから何日待てば警察に届け出られますか?
何日も待つ必要はありません。行方不明になったことに気づいた段階で、速やかに警察へ相談してください。緊急性が高い場合は110番を利用します。
Q4:行方不明女性の目撃情報はどこに伝えればよいですか?
担当する都道府県警察や警察署に伝えてください。目撃日時、場所、服装、移動方向などを具体的に説明すると、情報の確認に役立ちます。
Q5:SNSで発見情報が出ている場合、信じてもよいですか?
SNSの投稿だけで発見を確定することはできません。警察や自治体の公式発表、信頼できる報道機関の情報と照合してください。古い情報や別人の写真が再利用されている可能性にも注意が必要です。
Q6:行方不明女性が発見された場合、詳しい事情も公表されますか?
必ずしも公表されません。本人の意思や安全、プライバシーを考慮して、発見場所や事情などの詳細が非公表になることがあります。
まとめ:行方不明女性の情報は公式発表・迅速な連絡・冷静な確認が鍵
2026年11月現在、行方不明女性に関する情報を調べる際には、警察庁の最新統計、都道府県警察の公開情報、自治体の公式発表を優先することが基本です。
警察庁が公表した2025年の統計では、女性の行方不明者は2万9,568人でした。個々の事案では、最後に確認された場所、身体的特徴、服装、目撃情報などを正確に把握することが、情報提供や発見活動につながります。
【プロの結論】
行方不明女性に関する情報を扱ううえで、特に覚えておきたい判断基準は次の3つです。
1. 情報の出所を優先する: 警察・自治体の公式発表と、個人のSNS投稿を同列に扱わない。
2. 時間と場所を正確に把握する: 最終確認日時、目撃日時、発見日時、発表日時を区別する。
3. 本人の安全と尊厳を守る: 未確認情報の拡散、個人情報の公開、無関係な人物への疑いを避ける。
特に、実際に目撃した可能性がある場合は、SNSで情報を広めることよりも、警察へ直接情報提供することが優先されます。
一つの正確な目撃情報が、発見につながる可能性があります。公的な情報を確認し、必要な連絡を速やかに行い、本人と関係者の安全を守る行動が求められます。
情報確認基準日:2026年11月2日。主な参照資料:警察庁「令和7年における行方不明者届受理等の状況」(2026年6月25日公表)、国家公安委員会規則「行方不明者発見活動に関する規則」、警視庁・各都道府県警察の公式案内、政府広報オンライン。